対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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基本手当の計算と傷病手当金
凄腕社労士 本田和盛です。
雇用保険の基本手当の受給要件を満たすには、算定対象期間
(離職日以前1年間)に、被保険者期間(賃金が支払われて
いた期間)が通算6ヶ月以上必要となります。
ただし、算定対象期間に負傷・疾病等で引き続き30日以上
賃金の支払いを受けることができない場合、受給要件が
緩和されて、最高3年間が原則の1年に加算されます。
(つまり最高4年間で受給資格を判断する)
上記の算定対象期間(4年間)内に賃金を受けた期間が
あれば、その期間の賃金で基本手当の額が算定されます。
なお、負傷・疾病の原因が業務災害であれば、休業補償給付
が支給されますが、休業補償給付は賃金として扱われないので、
上記と同様の扱いで基本手当の額を計算することになります。
傷病手当金は、私傷病休職の場合に健康保険から支給される
もので、当然、賃金には該当しません。
補足
補足させていただきます。
本件の相談者は、傷病手当金を受給されていて休職中の方ですので、自己都合退職されたとしても、「正当な理由のある自己都合退職」として「特定理由離職者」となります。平成21年3月31日以降の雇用保険法の改正により「特定理由離職者」が創設されました。
「特定理由離職者」には、有期契約者で契約更新がなされずに離職した者というカテゴリー以外にも、「正当な理由のある自己都合退職」というカテゴリーがあります。
上記の回答は、「特定理由離職者」を前提としたもので、一般の離職者とは異なりますので、お間違えの無いよう、その旨、補足させていただきます。
凄腕社労士 本田和盛
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この回答の相談
傷病手当金を1年2か月受け、完治し社会復帰するとします。
傷病手当金を5/31まで受け、6/1から働ける状態になって、すぐに退職する。
(休職していた会社に戻らずに自己都合退職するとし… [続きを読む]
シフォンちゃんさん (北海道/41歳/女性)
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