すいません、どうか教えて頂きたいことがあります。
無職(扶養家族)で株取引のみを行う場合、
特定口座(源泉徴収なし)で合計所得金額が仮に33万以下であれば、基礎控除により住民税や所得税はかからないと思うのですが、そのような場合でも確定申告や住民税申告は必要となるのでしょうか?
また、申告しなかった場合には税務署や市町村から何か連絡が来るのでしょうか?
ネット上で相当調べたのですが、人によって申告が必要とおっしゃっていたり、必要でないと言われていたりして混乱しています。
正確な情報が知りたいのでどうかよろしくお願い致します。
補足
2009/05/17 15:31後、もしも特定口座(源泉徴収なし)を2つ開設している場合、
それぞれの証券会社での株取引による譲渡所得を合算して
合計所得金額が仮に33万以下であったときはどうすれば良いのかも
教えていただけると助かります。
Reverbさん ( 大阪府 / 男性 / 21歳 )
回答:1件
住民税 申告
無職(扶養家族)で株取引のみを行う場合、特定口座(源泉徴収なし)で合計所得金額が仮に33万以下であれば、
所得税については納付すべき税額がありませんので、確定申告は必要ありません。税務署から問い合わせが来ることはないでしょう。
住民税は、所得税の確定申告書の提出があった人や勤務先から給与を受け取っている(給与所得があり給与支払い報告書の提出があった)人など以外の人について、所得の有無に関わらず申告しなくてはならない場合や、収入がなかったり、所得が一定額以下であれば申告する必要がない場合など市区町村によって取り扱いが異なるようです。 収入がなかったり、所得が一定以下であれば申告する必要がない場合でも、国民年金や児童手当の受給、保育園の入園、医療証の交付などに所得の証明を必要とする場合があるので申告を勧めているようです。
申告書の提出がないと、収入の有無を市区町村で判定できないので、申告書の用紙などをの送付があったり、問い合わせがあったりすることはあるようですね。
評価・お礼
Reverbさん
そういうことだったんですね。
これで安心いたしました。
迅速で親切なご回答をしていただいて
本当にどうもありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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