はじめまして。
以前投資信託を数本購入しておりました。特定口座で源泉徴収ありを選択していました(所得税、住民税合わせて10パーセント源泉徴収されていました)ので、確定申告はしなかったのですが、ここで確認させてください。
私は専業主婦で収入はありません。分配金の合計も一年で基礎控除を超える額にはならなかったとします。
源泉徴収ありを選択していても確定申告は出来ると調べてわかったのですが、そうすると私は確定申告をしたとしたら、本来所得税はゼロのはずなので源泉徴収された所得税が還付されるような気がするのですが、この認識であっておりますでしょうか。
配当所得がある程度あるケースだと、配偶者控除を受けられなくなったり扶養から外れてしまったりデメリットもあるようですが、38万円を超えない小額の場合は、確定申告をしたほうが有利である・・・ということになりますか。
それとも、源泉徴収ありを選択してしまった場合確定申告は出来ないのでしょうか?(調べる限りではできるとなっているのですが)
ここのところがはっきりせず、確認したいと思った次第です。
お忙しいところ恐縮ですが回答よろしくお願いいたします。
tykt0061さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
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