今年、初めて株の利益が出た為、確定申告を行いました
申告書は国税庁のHPにある入力ホームを利用し流れにそって
会社からの源泉徴収票、株式の利益等を入力し、納付すべき税額が
出され、その税額を納付し全て完了したと思っておりました。
しかし、昨日、市民税と府民税の納付書が届き、会社から住民税は
既に取られていると相談したところ不足の税金分との説明がありました。
細かく聞くと、家内の収入が103万円を超しておりましたので
確定申告時に配偶者控除の欄はゼロで私は申告書を提出したのですが
会社からの源泉徴収表には配偶者控除が行われており、
ここの差額が所得税と住民税で納税されなければならないとの説明でした。
実際、この様な事はあり得るのでしょうか?なんか2重取りをされている気がしてなりません。
ちなみに確定申告時に納付した金額は株式の利益の約10%の物でした。。。
その際に納付した金額のうち、株式利益の7%に充当する金額が株式の所得税であり、
残りが不足の所得税との説明がありましたが正しいのでしょうか?
加え、届いた納付書(住民税)も株式利益の3%に充当する金額が株式の住民税で
残りが不足分との説明でした。
長くなりましたが初めての事で困惑しております
確定申告をしない方が得だったのでは???とかも考えてしまいます
以上、宜しくお願い致します
yottyさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
特定口座の利用をお勧めします
結論から先に申し上げると税務署及び大阪府の処理はに間違いはありません。
今回のケースの場合、株式の譲渡に関して特定口座を利用していただければ良かったと思います。
特定口座を利用していただくと、株式の譲渡益に関して、毎月10%の源泉が行われ、その後、確定申告の必要がありません。
但し、譲渡益に関しては自動的に源泉されてしまうため、譲渡損と譲渡益の両方が発生している場合には、確定申告をして損益通算をした方が税金が安くなるので注意してください。
最後に、扶養控除については、確定申告したことによって適正な処理になっております。確かに確定申告をしなければ見つかることはなかったと思いますが、適正な納税をされたということでご納得頂けますと幸いです。
会計事務所アカウンタックス
http://www.accountax.co.jp
評価・お礼

yottyさん
丁寧かつ分かり易い説明ありがとうございました。
回答専門家

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