住まない家の購入で控除はありますか? - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住まない家の購入で控除はありますか?

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/13 19:43

現在親元を遠く離れて暮らしています。実家は賃貸住宅です。
家の老朽化で家主からは建替えや修繕はせず売りたいので急がずともできれば引っ越して欲しいと打診されているそうです。両親に財産や収入は少なく、それならばいつか私が退職後実家に帰るときのことも考えて実家近くに家を新築しようとローンを組むことを検討しています。
自分が住むなら減税もあるようですが、親のために建てる家で控除やその他利用できる制度はあるのでしょうか?兄弟がいますので、私名義にしたいと思っています。よろしくお願いします。

しぇりーさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

自己居住用の特例は使用できません。

2009/05/13 22:50 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

税金等の個別相談については、税理士、税務署等にお問合わせください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。

不動産購入における税金の控除・軽減で大きなものとして、
1.住宅ローン控除
2.登録免許税の軽減
3.不動産取得税の軽減
が挙げられます。

しかし、「しぇりー」さんが、心配している通りで、
上記の制度は、自己居住用の不動産であることが
条件となります。

自己居住用とは、住民票をその不動産に移し、
そこに居住する必要があります。

たまに、住民票だけ移して実際に居住しないで
税金の軽減を受けようとしている方(脱税行為)がいますが、
税務署もそこら辺に関しては、現地確認等を行い、
かなり厳しく調査を行います。

ご質問でお聞きしている範囲では、
不動産にかかわる税金の軽減としては、
居住用としての軽減(居住用アパートを購入したときの軽減と同等)
があるだけで、自己居住用としての大きな軽減を
活用することはできません。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入か賃貸か poonさん  2017-02-03 11:21 回答1件
家を購入するべきかどうか迷っています。 うらら0304さん  2012-05-29 15:11 回答1件
不動産を売却するか賃貸にするか ゆうまままさん  2013-07-14 21:21 回答2件
新築マンション(3LDK)購入について ビグさん  2012-08-22 08:45 回答2件
新築戸建の売却について hriskさん  2012-02-04 22:27 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)