対象:住宅資金・住宅ローン
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回答数: 2件
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専業主婦で、主人は、会社員です。
12年前に建てた家を新たに中古住宅に買い替えの予定です。(別の土地に)
年内に買い替えて居住すると、住宅売却損による減税が向こう3年間と、新たな住宅ローンが発生した分の住宅ローン減税の両方該当するのでしょうか?
それとも、3年後から住宅ローン減税を使えるようになるのでしょうか?
その要件もお知らせください。
genzeihosiiさん ( 千葉県 / 女性 / 50歳 )
回答:2件
併用は可能です。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
税に関する個別相談は、税理士、税務署等にご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
今回の相談にある
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、
「住宅借入金等特別控除制度(住宅ローン控除」との
併用が認められていますので、両方を使用することが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
しかし、現実的には、どちらも税金還付の制度なので、
最大で戻ってくる金額は、自分が支払っている税金の
金額となります。
譲渡損失部分(「住宅売却損による減税」分)により、
支払った税金が全て戻ってきている場合には、
住宅ローン控除で戻る部分はありません。
譲渡損失が大きいのであれば、3年間は譲渡損失の繰越で
還付を行い、それ以降は住宅ローン控除部分の還付となります。
手続きとしては、譲渡損失の繰越と住宅ローン控除の両方を
申請しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
genzeihosiiさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『年内に買い換えて居住すると、住宅売却損による減税が向こう3年間と、住宅ローンが発生した分の住宅ローン減税の両方該当するのでしょうか?』につきまして、住宅を売却したときに損失がでた場合に利用することができる譲渡損失の繰り越し控除と、住宅ローン控除の特例の両方を併用することは法律でできません。
よって、どちらを利用するのかを選択する必要があります。
尚、一般的には譲渡損失の繰り越し控除を3年間適用を受けて、その後から住宅ローン控除を3年間を差し引いて適用することになると思われます。
ただし、詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
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