対象:住宅資金・住宅ローン
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併用は可能です。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
税に関する個別相談は、税理士、税務署等にご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
今回の相談にある
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、
「住宅借入金等特別控除制度(住宅ローン控除」との
併用が認められていますので、両方を使用することが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
しかし、現実的には、どちらも税金還付の制度なので、
最大で戻ってくる金額は、自分が支払っている税金の
金額となります。
譲渡損失部分(「住宅売却損による減税」分)により、
支払った税金が全て戻ってきている場合には、
住宅ローン控除で戻る部分はありません。
譲渡損失が大きいのであれば、3年間は譲渡損失の繰越で
還付を行い、それ以降は住宅ローン控除部分の還付となります。
手続きとしては、譲渡損失の繰越と住宅ローン控除の両方を
申請しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
専業主婦で、主人は、会社員です。
12年前に建てた家を新たに中古住宅に買い替えの予定です。(別の土地に)
年内に買い替えて居住すると、住宅売却損による減税が向こう3年間と、新… [続きを読む]
genzeihosiiさん (千葉県/50歳/女性)
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