対象:住宅賃貸
回答:2件
私のお客様でしょうか^^;
まず''契約は双方の合意で成立する''ため、
借主が申込の意思表示をし、貸主も審査OKを出した時点で
''契約は成立した''と言えます。
あと、契約書に「契約後、入居前のキャンセルは違約金1ヶ月」という文言が入れてある場合もあります。
これをまず前提として・・・
貸主がクロスの張替えや鍵交換などをしていれば
契約の履行に着手しているとみなされるため、
違約金を請求されるの可能性があります。
ただその一方で、まだ契約書を読んでいない場合、
そこに納得がいかない一文があれば、当然契約できませんよね。
なのでまだその契約に合意するかしないかの判断は
下していない、と言えなくもないです。
で、実際の現場はどうなのか、というと、
早めのキャンセルはアリだと思います。
キャンセルするのであればできるだけ早く業者に連絡し、
丁寧に事情を説明すれば、まず全額戻ってくるのが普通でしょう。
ただし、賃料発生日の前日になり契約時間を過ぎてから
電話でいきなり「やめます。全額返金してください」では
業者も貸主も納得がいかない感情を持ってしまいます。
キャンセルが確定していなくても、そのままをできるだけ早めに
業者に相談してみるのがいいような気がします。
(ただ業者も貸主も本当にやり方が違うので、
個別に業者名などを具体的にしてコッソリご相談いた だければ、
もう少しお力になれるかと思います。)
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
契約書主義。
民法では、口頭でも契約当事者双方の(借主・貸主)の合意があれば、契約は成立いたします。
しかし、宅建業法では、契約書の書面捺印をもって契約が成立するとなります。
キャンセルするのであれば、契約書にサインする前に申し出ることが必要です。
また、モラルとしては、契約書にサインしない限りは、契約は成立しないのですが、都合が悪くなったのであれば、早くキャンセルを申し出ることが、大切です。
仲介する不動産会社、貸主である大家さんはまた、いちから募集をしなければならないのです。
まとめますと、契約書を交わす前のキャンセルは申込金は、返金されます。違約金は原則、請求されません。法的根拠がありませんからね。
しかし、この賃貸借契約に付随する、別商品に関連して、履行が行われていた場合は、返金されない可能性が高いでしょう。
回答専門家
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