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賃貸契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2006/03/05 20:04

現在、賃貸の申し込みを行い、申し込み金を入金しました。
入居審査を通り、契約金入金期限が1週間後、契約書送付期限が2週間後です。
都合により、キャンセルする可能性がでてきました。
契約を交わした後に契約解除になると、入居したものとみなすといわれましたが、契約成立は契約書を交わした状況のことを指すのでしょうか?
契約書を交わす前までのキャンセルの場合、申し込み金はすべて返金されるのでしょうか?違約金等請求されるのでしょうか?

ちよこさん ( 奈良県 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

1 good

私のお客様でしょうか^^;

2006/03/06 18:22 詳細リンク

まず''契約は双方の合意で成立する''ため、
借主が申込の意思表示をし、貸主も審査OKを出した時点で
''契約は成立した''と言えます。
あと、契約書に「契約後、入居前のキャンセルは違約金1ヶ月」という文言が入れてある場合もあります。

これをまず前提として・・・

貸主がクロスの張替えや鍵交換などをしていれば
契約の履行に着手しているとみなされるため、
違約金を請求されるの可能性があります。

ただその一方で、まだ契約書を読んでいない場合、
そこに納得がいかない一文があれば、当然契約できませんよね。
なのでまだその契約に合意するかしないかの判断は
下していない、と言えなくもないです。

で、実際の現場はどうなのか、というと、
早めのキャンセルはアリだと思います。
キャンセルするのであればできるだけ早く業者に連絡し、
丁寧に事情を説明すれば、まず全額戻ってくるのが普通でしょう。
ただし、賃料発生日の前日になり契約時間を過ぎてから
電話でいきなり「やめます。全額返金してください」では
業者も貸主も納得がいかない感情を持ってしまいます。

キャンセルが確定していなくても、そのままをできるだけ早めに
業者に相談してみるのがいいような気がします。

(ただ業者も貸主も本当にやり方が違うので、
個別に業者名などを具体的にしてコッソリご相談いた だければ、
もう少しお力になれるかと思います。)

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
(東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
株式会社ノースエステート 代表取締役
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契約書主義。

2006/11/14 11:06 詳細リンク

民法では、口頭でも契約当事者双方の(借主・貸主)の合意があれば、契約は成立いたします。

しかし、宅建業法では、契約書の書面捺印をもって契約が成立するとなります。

キャンセルするのであれば、契約書にサインする前に申し出ることが必要です。

また、モラルとしては、契約書にサインしない限りは、契約は成立しないのですが、都合が悪くなったのであれば、早くキャンセルを申し出ることが、大切です。

仲介する不動産会社、貸主である大家さんはまた、いちから募集をしなければならないのです。

まとめますと、契約書を交わす前のキャンセルは申込金は、返金されます。違約金は原則、請求されません。法的根拠がありませんからね。

しかし、この賃貸借契約に付随する、別商品に関連して、履行が行われていた場合は、返金されない可能性が高いでしょう。

回答専門家

運営 事務局
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