対象:遺産相続
住宅を新築します。
建築資金の一部を、父親(63歳)から相続時精算課税制度の住宅取得等資金特例を使って当てます。
引渡しが7月なのですが、父親からの援助資金が定期預金を組んであり、その満期が8月です。かなりの利息が付いているので満期前で解約はしたくありません。
また、今住んでいるアパートの契約がちょうど7月に切れてしまいます。
そこで、7月に一旦全額をローンで組み、8月になったら満期を迎えた父親からの援助資金で繰り上げ返済しようと考えています。
このような方法でも問題はありませんか。
antonioJrさん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度について
FP知恵の木の伊藤です。
私が同じ立場であれば、父の定期預金を解約せず総合口座にしてこの定期預金分を借り入れます。そしてこれを頭金に充当します。このほうが費用の面で節約ができますし、相続時精算課税制度も住宅購入資金としてまちがいなく対応できます。
住宅資金特別控除の特例
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
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