名義変更について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

名義変更について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/04/19 23:44

母名義の別荘があります。その名義を、一人娘である私と私の娘(23歳)の三人の名義にしたいと言われているのですが、それに伴う諸経費はどの位なのでしょうか?贈与税の対象にもなるのでしょうか?

ヒースさん ( 兵庫県 / 女性 / 53歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

名義変更は贈与税の対象になります。

2009/04/20 08:31 詳細リンク

ヒース 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お母様がご存命の場合の名義変更は贈与税の対象になります。
また、名義変更には
印紙税、不動産取得税、登録免許税がかかり、司法書士に依頼する場合には手数料も掛かります。
なお、登録免許税は贈与と相続では税率が5倍も違います。不動産の価格により金額が異なります。

生前贈与として、お母様からヒース様が受贈する場合には、相続時精算課税制度が選択できます。
(お嬢様への名義変更は通常の贈与税の対象で、この制度は使用できません)
この制度は、贈与者が65歳以上の親で、受贈者が推定相続人の場合選択が出来、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

贈与税の支払は、贈与財産について非課税枠2500万円を超えた分に20%を掛けたものを納付し、相続発生の際に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式により計算した相続税額から既に支払った贈与税相当額を控除します。(支払が多ければ還付されます)

但し、1度この制度を選択しますと相続発生まで、この制度の適用を受けますので、将来の相続・相続税を概算で把握されて、適用の可否をご検討ください。(有利な方法では無い場合があります)

詳しくは国税庁の下記ページを参照ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
基礎控除額110万円の範囲で土地を生前贈与するには くれよんさん  2010-01-16 17:19 回答1件
自宅兼店舗の贈与について gomameさん  2010-01-15 14:59 回答1件
住宅購入時の親からの援助 プラッシーさん  2010-01-08 11:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)