対象:遺産相続
20年ほど前に義父が退職金の一部700万円程を主人の名義で定期貯金をしました。ただ、印鑑も義父のもで、主人は知らないことでした。
そのような定期預金があることを3年ほど前に初めて知らされました。
それからは、将来孫の教育費に使うようにと、その定期預金から年間に110万円にならないように不定期に私と孫2人(中2、小6)にくれたものを、それぞれの印鑑で通帳に入金しています。一部は定期預金にもしています。
ただ、贈与契約書は作成していません。
これって義父が亡くなった場合問題になりますか?
義母は健在で主人は一人っ子なので、相続の対象者はこの二人になります。
キャサリン001さん ( 長野県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
問題ありません。
行政書士の平松です。
110万円以内ですので、問題ありません。
ただ、贈与契約書は作成しておいたほうが良いですね。
ご主人への贈与ではないので相続のときの生前贈与の規定に触れることもありません。
また何かありましたら、気楽にご相談ください。(^O^)/
評価・お礼
キャサリン001さん
2015/12/29 21:58明確な回答ありがとうございました。
やはり、贈与契約書は作成しておいたほうが良いのですね。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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