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FX海外口座での利益申告について

マネー 投資相談 2009/04/17 17:03

現在アメリカのFXブローカーにおいてFX取引を行っております。通貨は米ドルです。国内のFX業者であれば明確に税金について記載されていますが、海外のFX口座で利益が出た場合、また損失が出た場合の税金のかかり方、また申告の際に必要な書類を教えて下さい。現時点では利益を米ドル建てで国内の銀行に送金してもらうよう手続きをしています。何卒よろしくお願い致します。

kurukuruさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

損失は切り捨て、書類は自分で作成です

2009/05/01 18:32 詳細リンク

kurukuruさん。遅くなりました。FPの杉浦恵祐です。
まずはkurukuruさんのきちんと納税しようという意識に感心します。(当たり前のことですが)

日本国の居住者である限り、国内所得、国外所得にかかわらず、すべての所得に対して日本国内で課税されます。

次に、所得の種類ですが、損失を繰越せる先物取引に係る雑所得等の課税の特例(20%の税率の分離課税)に該当するのは次の2つだけです。

租税特別措置法 第41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引をし、かつ、当該各号に掲げる取引(「先物取引」)の区分に応じ当該各号に定める決済(「差金等決済)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(「先物取引に係る雑所得等の金額」)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
1 平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法第二条第八項に規定する先物取引・・当該商品先物取引の決済
2 金融商品取引法第二条第二十一項第一号 から第三号 までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。)
・・FXなら「くりっく365」

補足

つまり、国内の金融機関を通じて、かつ、国内の各取引所での市場取引の場合(FXなら、くりっく365)に限定されるのです。
ご相談者の場合は、海外の業者を通じてのFX取引ですので、先物取引に係る雑所得等の課税の特例には全く該当しません。
よって、普通の雑所得として総合課税となり、損失が出ても切り捨てです。

そして、申告の際に必要な書類ですが、利益もしくは損失が確認できるものをご自分で用意し、ご自分で円換算した利益を計算して申告しなければなりません。
日本で言うなら、売買のそれぞれの取引報告書、スワップの明細書、それとそれぞれの時点の円換算資料(一般的なTTB、TTS)が添付になるかと思います。

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