対象:年金・社会保険
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失業中などでも受給できます
教育訓練給付金の支給対象者は、次の項目のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方で、被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は当面の間1年以上)ある方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方で、被保険者資格の喪失日から受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年)で、かつ被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は当面の間1年以上)ある方。
上記の要件に該当すれば、離職中でも失業給付を受けている最中でも、教育訓練給付金は受給できます。また失業給付の場合と同じように、病気や出産、育児などの理由で、適用対象期間を最大4年まで延長することもできます。
詳しい手続き方法などはハローワークに確認されると良いと思います。
評価・お礼
みーやさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
不安が解消し、肩の荷がおりました。これで安心して通信教育の受講と失業保険の延長の手続きができます。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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