対象:年金・社会保険
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はじめまして。失業保険・扶養について知識が乏しいため、疑問点を解消できない状態にあります。詳しくお教えいただけますでしょうか?
今年3月に結婚をし、4月末に退職しました。退職後、扶養手続きを夫の会社で済ませ、5月15日に職安に行き求職申し込みをしました。第一回目の失業保険支給日は8月30日のはずでした。しかし、その8月30日の認定日に職安行くことができず、電話で連絡をしたのですが、支給日が1ヶ月遅れてしまうということを告げられました。よって、失業支給期間日は予定より1ヵ月遅れたの9月27日から3ヶ月となりました。
しかし、扶養は8月30日の段階で外れており、失業給付支給日が遅れたことにより、1ヶ月多い4ヶ月外れたことになってしまいます。また、国民健康保険に関しても4ヶ月分の請求がきています。
こちら側の視点で考えてしまいますと、失業給付の量は変わらないのに、国民健康保険で支払う量は、1か月分多くなってしまっているため、どうしても疑問が解決できません。お教えいただけますでしょうか?
また、国民健康保険料の算出方法もお教えいただけますでしょうか?その期間114700円もの請求書がきています。
アクアtoスタークさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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認定日に対する甘さがあったのではないでしょうか?
アクアtoスタークさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
認定日は何が何でも最優先していかなければいけません。
その日に行っていれば問題はなかったわけですよね。
認定日に行かなかったために給付が1ヶ月遅れた。
しかし、扶養の手続きは本来の受給の予定で外れていた。
国民皆保険制度ですから、外れた日から国民年金と国民健康保険の
請求があるのは当然です。
それが可能かどうかは分かりませんが、
受給が1ヶ月遅れたので、扶養を外れる日を変更出来ないかを聞いてみるしかないでしょうね。
国民健康保険料は前年度の年収で計算されますが、自治体ごとに計算方法が異なっていますので
問い合わせてみてください。(役所のHPに掲載されている場合もあります。)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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