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健康保険の空白期間の医療費について

マネー 年金・社会保険 2009/04/08 12:03

3月末に正社員を退職しました。4月1日から夫の会社の健康保険に入りたいと思っていたのですが、夫が海外出張で、ようやく4月8日に申請手続きをとることになりました。
この1週間の空白期間に、医療機関にかかった場合、とりあえず10割負担を払ったら、後日保険証持参で7割戻ってくるものなのでしょうか?

minokoさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

皆保険制度になっています。

2009/04/09 01:11 詳細リンク

minokoさん、こんにちは。

年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。


退職にあたっては保険、税金と面倒な手続きが多くて大変ですよね。

まずご主人の健康保険に加入することについてですが、こちらはご主人の加入している保険者(健康保険組合か協会けんぽ)に認定を受けなければ扶養として認められません。

したがって気にされている空白期間についてはご主人の健康保険からの給付は受けられません。

しかし、日本国内に住所を有していれば必ず「健康保険か自営業者などが加入する国民健康保険」に加入することになります。

退職されてから20日以内に所定の手続きをすれば任意継続被保険者として今までの保険者から給付を受けられます。

もしそちらを選ばれていないのであれば、本来は国民健康保険に加入しなければなりません。

万一、手続きをしていなくても無保険にはならず、国民健康保険から、後払清算の「療養費」を受けられます。

病院の窓口に理由を伝えれば説明してくれますが、一旦全額の費用を支払うことになり、後で7割が払い戻される形になります。

なるべく早くお手続きされることが大切ですね。

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扶養に入れるかどうかと認定日を確認しましょう

2009/04/08 14:56 詳細リンク

minokoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

健康保険の扶養認定日は通常、書類を提出して受理された日以降となります。
よってその空白期間に医療機関にかかった場合は加入していることにはなりませんので
戻ってこないでしょう。

認定日がいつになるかを確認してみましょう。

以上は扶養になれる前提ですが、扶養になれないかもしれません。
退職後失業給付を受給予定であれば、待ち期間(給付制限中)も入れないとする健保組合もあります。また、昨年の収入も判断の材料となる場合もあります。

扶養に入れるかどうかを早めに確認したほうがいいですね。

扶養に入れない場合は退職後20日以内であれば今の保険を任意継続することができます。
保険料は事業主負担がありませんので、いままでの2倍になります。
この場合は保険証がなくて10割負担しても後で請求すると戻ってきます


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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