対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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108,334円の条件と103万円の条件の違い
happy-happy 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
扶養の条件の108,334円とは、社会保険(健康保険、年金)などの要件に為ります。
扶養の申請後、年間130万円未満、一月108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満の条件を全てを満たす必要があのます。
従いまして、月に20万円の収入は条件を超えますので、ご自分で年金や健康保険両をお支払になる必要があります。
一方103万円は、ご主人の所得税の扶養に関する、配偶者控除を適用できる収入として、happy-happy様の1月1日から12月31日までの1年間に得た収入に係るものです。
従いまして、今年1月1日からの収入を加える必要があります。
詳しくは下記のコラムと、国税庁のページでご確認ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
国税庁ホームページ
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養と社会保険の扶養
happy-happyさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以内ですね。
一方、社会保険の扶養は将来にわたる収入で考えます。
130万円÷12か月≒108333円を超えた給与が続くと社会保険の扶養から外れることになります。
月20万円の場合は12月までの103万円以内で税制上の扶養ですが、
社会保険は扶養を外れることになります。
週の労働時間が30時間以上で働く場合は会社では社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させないといけないことになっています。
雇用保険は週20時間以上です。
どうしてそのように扶養にこだわっていらっしゃるのでしょう?
もし月20万円のお仕事があれば、扶養にこだわって10万円で働くよりずっと収入は増えますよ。
こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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