対象:年金・社会保険
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最終的にはハローワークで確認です。
Rev様 はじめましてFPの山宮と申します
一般的な失業保険受給要件は、離職日前2年間に12カ月以上の被保険者期間があれ
ば要件を満たします。
ただし、今回3月31日付けの雇用保険法改正がありましたので、その改正点に該当
するかどうかになります。
Rev様に該当しそうな内容は以下のとおりです。
3月31日以降の「特定理由離職者」については、離職日以前の1年間に被保険者期間が
通算して6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格を満たします。
「特定理由離職者」とは、以下の1.または2.のいずれかに該当する方
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない
ことにより離職された方(本人が契約更新を希望したが、合意に至らなかった
場合に限ります)
2.正当な理由のある自己都合により離職した方
正当な理由はいくつかありますが、その中の該当になりそうな項目として
「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
があります。
離職理由がこれに該当する場合には、失業給付の該当になります。
海外への引越がなくなった理由がはっきりしませんが、事情によっては該当する
かもしれません。
いずれにしてもこの「特定理由離職者」については、ハローワークでは離職理由を
会社と本人双方に確認して慎重に判断するようですので、上記の内容を踏まえて、
住所地を管轄するハローワークで一度相談してみてください。
ご参考
特定理由離職者の詳細内容(6ページ以降)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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