対象:遺産相続
結婚する私に両親から花嫁道具を購入しろと200万円をくれることになりました。
しかし、父から「現金には贈与税がかかるらしい。しかし、親が、家具や電化製品等を購入して渡す分には、贈与税はかからないと聞いた。親側が購入するのはどうかと思うから税務署で聞いてきたところ、購入した領収書を保管しておけば問題ない」と言われたとのこと。
領収書を保管しておけば、贈与税の申告はしなくて良いのでしょうか?
また、上記のケースの場合の適切な方法を教えてください。
さつおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

薬袋 正司
税理士
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結婚に関する贈与税について
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した人にかかる税金です。しかし慶弔に伴って受けた金品は社会通念上相当と認められる範囲内であれば課税されません。また生活費や教育費に充てるための贈与で、必要金額の範囲内でその都度その用に充てるために贈与されたものは課税されません。あなたの場合、たとえ現金で200万円貰ったとしても、それが結婚のお祝いとしていただいたもので、全て家電製品のような生活消費財のために使われるのであればそこまで税金の対象となることはありません。税務署の方が領収書を取っておくようにおっしゃったのも、お父様からいただいたお金の使途が分かるようにということです。ただし頂いたお金を使わずに株式等の投資に充てたり、住宅を取得するために使ったりと換金性のある財産の取得に充てた場合や、使わずに貯金したような場合は課税対象となります。しかし贈与税は暦年(1月1日から12月31日)で贈与を受けた全ての金額(上記非課税となる部分を除く)が基礎控除110万円以下であれば贈与税はかかりません。税金のことは心配する必要はありません。新生活に向けて是非楽しんで家具選びしてください。
(現在のポイント:-pt)
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