回答:2件
不動産所得として申告してください。
けいこみさん、こんばんは
結論としては、日本人個人(=日本居住者)は、居住地国(=住んでいる国)である日本では、「日本はもとより海外で得た所得も含めたすべての所得」=「全世界所得」について申告・納税義務を負います。
したがって、日本でも不動産所得と申告してください。
また、不動産所得の場合、青色申告をしても事業的規模(5棟10室基準)でないかぎり65万円の控除は受けられず10万円の控除となります。しかし、不動産所得が赤字の場合はこの控除は受けられませんが、不動産所得のマイナス分と給与所得と相殺することになります。したがって、この場合は申告すれば所得税が還付になります。
また、不明な点が有りましたら返信してください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
国外からの不動産収入
国内に住所がある、居住者が国外に所有する不動産からの家賃収入に対する課税は、国内で不動産所得として課税されます。
必要経費の為替換算に関する規定は明確ではありませんが、実務的には支出した日のTTSかTTM、不動産の所有期間の平均相場のいずれかを使います。
所得、税額の計算は日本の税法に基づきます。
申請をすれば青色申告することもできます。
アメリカ(所得源泉地国)で支払った外国所得税があるときは、確定申告の際に外国税額控除を適用することができます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
けいこみさん
回答頂き、ありがとうございました
2009/03/26 12:23丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
疑問が解決しました。
もう1点質問させてください。
不動産所得とは別に、アフィリエイト収入があります。
開業届を出せば、アフィリエイトも事業所得にできるでしょうか?
初年度の売上は少なく、30万から40万の間くらいだと思います。
サラリーマンなのですが、これは青色申告にできますか?
けいこみさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング