不動産所得として申告してください。
けいこみさん、こんばんは
結論としては、日本人個人(=日本居住者)は、居住地国(=住んでいる国)である日本では、「日本はもとより海外で得た所得も含めたすべての所得」=「全世界所得」について申告・納税義務を負います。
したがって、日本でも不動産所得と申告してください。
また、不動産所得の場合、青色申告をしても事業的規模(5棟10室基準)でないかぎり65万円の控除は受けられず10万円の控除となります。しかし、不動産所得が赤字の場合はこの控除は受けられませんが、不動産所得のマイナス分と給与所得と相殺することになります。したがって、この場合は申告すれば所得税が還付になります。
また、不明な点が有りましたら返信してください。
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この回答の相談
現在、日本に居住しておりますが、アメリカに不動産を所有しています。
アメリカでの収入がある場合、日本でも確定申告しなければならないと聞きました。
家賃収入はありますが、減価償却… [続きを読む]
けいこみさん (神奈川県/33歳/女性)
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