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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2009/03/16 14:50
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5.0
)

こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。

健康保険により、妻が自営業の場合の扶養認定は健康保険組合により異なります。協会けんぽの場合は所得(収入ー必要経費)が130万以上でしたら扶養からはずれます。しかし他の健保では例えば必要経費の中身を見られたり、自営業であること自体が不要でなくなるなど結構厳しい条件です。

評価・お礼

nao913 さん

ありがとうございます。
協会けんぽの場合、個人事業主である妻のほうが扶養として認められやすそうですね。

他の健保はそれぞれ独自の判定基準があるとのことで、会社の健保の規定をよく確認してみたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

社会保険料の扶養認定 必要経費をひいた後?

マネー 年金・社会保険 2009/03/15 19:40

社会保険料の「扶養」の認定に関して、質問です。
過去のQ&Aの中で、
夫が会社員、妻が個人事情主という夫婦の場合、
社会保険において、妻が夫の扶養に入れるのは
「(妻の)収… [続きを読む]

nao913さん (東京都/38歳/女性)

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