対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
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こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
健康保険により、妻が自営業の場合の扶養認定は健康保険組合により異なります。協会けんぽの場合は所得(収入ー必要経費)が130万以上でしたら扶養からはずれます。しかし他の健保では例えば必要経費の中身を見られたり、自営業であること自体が不要でなくなるなど結構厳しい条件です。
評価・お礼
nao913 さん
ありがとうございます。
協会けんぽの場合、個人事業主である妻のほうが扶養として認められやすそうですね。
他の健保はそれぞれ独自の判定基準があるとのことで、会社の健保の規定をよく確認してみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
社会保険料の「扶養」の認定に関して、質問です。
過去のQ&Aの中で、
夫が会社員、妻が個人事情主という夫婦の場合、
社会保険において、妻が夫の扶養に入れるのは
「(妻の)収… [続きを読む]
nao913さん (東京都/38歳/女性)
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