対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
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私は、自己破産者です。
今現在の3月でちょうど免責が降りて
6年になります。
消費者金融会社、信販会社での借り入れで、
銀行関連での借り入れはありませんでした。
それでも銀行のほうにもデータが
行っているのですかね?
不動産投資をするにあたり、
銀行からの融資が定番ですよね。
その審査の際
「本人の返済能力を考慮する場合」
「返済額と不動産からの収入バランスを考慮する場合」
など聞いたことあります。
もちろん私の場合、
後者のほうで考慮されるしかありませんが。
それとも、そんなことは関係なく、
問答無用で自己破産者が不動産融資などは
ほぼあり得ない、となりますでしょうか?
(↑の情報を踏まえてですが・・)
以上、ご回答いただければ幸いです。
では、失礼いたします。
borgirさん ( 静岡県 / 男性 / 34歳 )
回答:3件
免責から6年・・・微妙では。
一度、信用情報機関で確認ください。HPで情報はとれます。
それぞれの金融機関が参加する信用情報機関は幾つかあり、昔は、銀行グループ、信販グループ、消費者金融グループというように業態分けだったようです。
しかし各金融機関の垣根が低くなったり、融資姿勢が社会問題化するようになってからは、そのいくつかある信用情報機関どうしの情報も一元化されているといっても良いくらいではないでしょうか。
銀行でも子会社を使い消費者金融グループに参入しているくらいですから、どこのグループで信用を棄損したかということについては意味がないと思います。
そしてその確認で信用情報が回復していれば、銀行からの資金を引っ張ることについてはまったく問題ありません。通常の融資打診ということになります。
そのうえで、「本人の返済能力を考慮する場合」「返済額と不動産からの収入バランスを考慮する場合」との質問の件ですが、これは「個人属性を重視する場合」「物件による収益性を重んずる場合」ということなのでしょうが、最近はどちらも重視する姿勢になってきています。
明らかに、ここ1、2年で賃貸収入という収益性だけで融資する金融機関はなくなり、頭金(自己資金)と個人属性(主に年収)で融資するというオーソドックスな姿勢に戻ってきています。
極端に言えば、免責から数年であろうが、物件価格の大方を自己資金で賄えるくらい頑張ったということであれば、それを「個人属性の評価」という見方をする金融機関もある、ということも聞いたことがあります。(真偽のほどはわかりませんが)
ですから、これから不動産投資を予定するということであれば、できるだけ多くの自己資金の捻出に努力することをお勧めします。
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自己破産者の不動産投資
自己破産者の不動産投資に関してですが、既に他の方が答えられていますが、審査の際に自己資金がどれだけ潤沢にあるか、不動産等の純資産がどれだけあるか、現在の年収がどの程度あるか、対象不動産のキャッシュフローがどの程度あるかが全て重要になっておりまして単純な状態では御座いません。
信用履歴の問題の無い人であっても不動産投資意ローンを得るには苦労しますので、自己破産経験者は同じかそれ以上の苦労をされると思います。自己資金を貯めたという歴史があればその努力は考慮されますが、不動産投資をするにあたっては高いハードルがそれでもあると考えた方が宜しい
かと思います。
その為発想を変えてハードルの低い「住宅ローン」と自己資金の活用の組み合わせで小型の物件を考えられるのが現実的である気がします。アパート付き住居、店舗付き住宅、事務所付き住宅等、自己使用部分が50%以上の物件等で検討されたら宜しいのではないかと思います。それで多少の家賃で住宅ローンを返済するという方法です。
自己使用50%以上であればメガバンクの住宅ローンの対象になりますし、審査の厳しい投資用ローンよりも通る可能性があると思います。不動産投資案件の投資用ローンの審査に3週間〜1ヶ月掛かるのに対して、住宅ローンの場合ですと早ければ3,4日でローンが通る事からもその難易度に差がある事がご理解頂けると思います。
不動産投資ローンの場合には面接もプロの銀行マンに厳しくされますが、住宅ローンの場合は窓口の方の機械的・形式的な面談になります。
ちなみにスルガ銀行の場合には自己使用部分が3分の1以上で住宅ローンの扱いになります。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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7年を「超えない」期間
自己破産などの情報の保管期間は、自己破産した日から7年を超えない期間となっています。
ですので、自己破産の規模や破産の対象になった金融機関(消費者金融含む)の方針にもよりますが、5年〜7年というのが一般的なようです。
免責期間が6年ということであれば、自己破産の情報は消えている可能性もありますが、それをご自身で確認する方法がございます。
開示請求です。
以下の情報機関に開示請求をしてみて、ご自身の現在の信用度がどのくらいのものなのかを確認してみるのもよいでしょう。
株式会社CIC
http://www.cic.co.jp/index.html
株式会社CCB
http://www.ccbinc.co.jp/
株式会社テラネット
http://www.teranet-corp.co.jp/
請求方法は各サイトで確認されてください。
(現在のポイント:3pt)
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