対象:年金・社会保険
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夫と離婚することにはなりましたが、夫が話し合いもなく退去日や持ち物を決めてしまい困っています。(荷物は大半まだこのうちにあります)
周りから年金をちゃんとしておきなさいねといわれるのですが、
(職場で上司に離婚に関して話しているのですが半休も許されず、とった場合リストラの対象になりかねませんので情報収集がしづらいのです)私は33歳、夫は34歳で入籍から来月でまる3年が過ぎます。(私は正社員で働いています。)
今もらえるわけではありませんのでどこにどうしたらよいかわかりません。
先生方、年金のことを教えてください。
補足
2009/03/09 11:58お忙しい中、返答ありがとうございます。
荷物を引き取りに来いだの、公証役場で署名捺印しろだの自分の都合と欲と
で戸籍上の妻でまだある私のことは何一つ考えてくれていません。
兎にも角にも精神的に追い詰められており、今実家に身を寄せていますが夢でうなされるほどになっております。
それは個人的なことなのですが、そう致しますと合意分割というものが出来るということになりますでしょうか。
夫と私の収入は倍違いますので(私の給与が低いので)、少しはマシになるかと思います。
ややこしい内容というのは社会保険庁のHPを見ますと記入する書類等ダウンロードできるようですが、離婚後も元夫とともに保険庁に行かないとだめなのでしょうか。
(社会保険庁に電話をしましたが、なかなかつながらなくて)
夫の顔を見ただけでも今は多分吐き気や悪夢にうなされるような状態なので顔を合わせたくありません。
nanaoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
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榎本 純子
行政書士
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年金分割について
nanaoさま
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
年金分割についてのご質問ですが、これは夫が厚生年金(または共済年金等)に加入していて、国民年金ではないことが前提での回答となります。
年金分割制度は2段階にわたって行われており、合意分割制度が平成19年4月1日から、3号分割制度が平成20年4月1日から実施されております。
それぞれの制度の違いについて、簡単にご説明いたします。
3号分割についてですが、
・平成20年5月1日以降に離婚した夫婦
・平成20年4月1日以降の婚姻期間について
・第3号被保険者の夫婦の一方が、もう一方に対し請求
・分割の割合は、2分の1
・合意は不要
となっております。
合意分割のほうですが、
・平成19年4月1日以降に離婚した夫婦
・婚姻期間中の厚生年金について
・合意が必要
・分割割合は夫婦の合意で決定、ただし2分の1を越えてはならない
nanaoさまはご結婚されて来年でまる3年ということですので、期間で言いますと合意分割・3号分割双方可能です。
ただしnanaoさまご自身が厚生年金に加入している場合、3号分割の対象にはなりません。
合意分割の対象にはなりますが、それには夫の合意が必要です。
合意が得られない場合は、調停で分割割合を話し合うことも可能です。
ただし、婚姻期間が3年と短いこと、nanaoさまご自身も正社員で働いておられることを考えると、分割の合意が得られても、老齢年金の増加は少ないかもしれませんね。
年金分割の制度はとてもややこしく、説明も難しいので、社会保険事務所または社会保険労務士を探されて相談されることをお勧めします。
年金のことだけではなく、他の財産分与等の話し合いもこれからされていくことと思います。
トータルで考え、少しでも有利な条件で合意するよう、しっかり交渉してくださいね。
行政書士榎本事務所
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