年金に関してお知恵を貸してください(至急) - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年金に関してお知恵を貸してください(至急)

マネー 年金・社会保険 2009/03/09 11:58

夫と離婚することにはなりましたが、夫が話し合いもなく退去日や持ち物を決めてしまい困っています。(荷物は大半まだこのうちにあります)

周りから年金をちゃんとしておきなさいねといわれるのですが、
(職場で上司に離婚に関して話しているのですが半休も許されず、とった場合リストラの対象になりかねませんので情報収集がしづらいのです)私は33歳、夫は34歳で入籍から来月でまる3年が過ぎます。(私は正社員で働いています。)

今もらえるわけではありませんのでどこにどうしたらよいかわかりません。

先生方、年金のことを教えてください。

補足

2009/03/09 11:58

お忙しい中、返答ありがとうございます。

荷物を引き取りに来いだの、公証役場で署名捺印しろだの自分の都合と欲と
で戸籍上の妻でまだある私のことは何一つ考えてくれていません。

兎にも角にも精神的に追い詰められており、今実家に身を寄せていますが夢でうなされるほどになっております。

それは個人的なことなのですが、そう致しますと合意分割というものが出来るということになりますでしょうか。

夫と私の収入は倍違いますので(私の給与が低いので)、少しはマシになるかと思います。

ややこしい内容というのは社会保険庁のHPを見ますと記入する書類等ダウンロードできるようですが、離婚後も元夫とともに保険庁に行かないとだめなのでしょうか。
(社会保険庁に電話をしましたが、なかなかつながらなくて)

夫の顔を見ただけでも今は多分吐き気や悪夢にうなされるような状態なので顔を合わせたくありません。

nanaoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

榎本 純子

榎本 純子
行政書士

- good

年金分割について

2009/03/10 14:09 詳細リンク

nanaoさま

こんにちは、行政書士の榎本純子です。

年金分割についてのご質問ですが、これは夫が厚生年金(または共済年金等)に加入していて、国民年金ではないことが前提での回答となります。

年金分割制度は2段階にわたって行われており、合意分割制度が平成19年4月1日から、3号分割制度が平成20年4月1日から実施されております。

それぞれの制度の違いについて、簡単にご説明いたします。
3号分割についてですが、
・平成20年5月1日以降に離婚した夫婦
・平成20年4月1日以降の婚姻期間について
・第3号被保険者の夫婦の一方が、もう一方に対し請求
・分割の割合は、2分の1
・合意は不要
となっております。

合意分割のほうですが、
・平成19年4月1日以降に離婚した夫婦
・婚姻期間中の厚生年金について
・合意が必要
・分割割合は夫婦の合意で決定、ただし2分の1を越えてはならない

nanaoさまはご結婚されて来年でまる3年ということですので、期間で言いますと合意分割・3号分割双方可能です。
ただしnanaoさまご自身が厚生年金に加入している場合、3号分割の対象にはなりません。

合意分割の対象にはなりますが、それには夫の合意が必要です。
合意が得られない場合は、調停で分割割合を話し合うことも可能です。

ただし、婚姻期間が3年と短いこと、nanaoさまご自身も正社員で働いておられることを考えると、分割の合意が得られても、老齢年金の増加は少ないかもしれませんね。

年金分割の制度はとてもややこしく、説明も難しいので、社会保険事務所または社会保険労務士を探されて相談されることをお勧めします。

年金のことだけではなく、他の財産分与等の話し合いもこれからされていくことと思います。
トータルで考え、少しでも有利な条件で合意するよう、しっかり交渉してくださいね。

行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

雇用保険被保険者証をそのまま返却されました まねこさん  2009-07-28 22:02 回答1件
個人事業主と年金について うーてんさん  2008-09-03 18:24 回答1件
妊娠による退職で、出来るだけお金をもらう方法 グレープさん  2008-07-25 19:51 回答1件
産休、退職時期について ワカメさん  2008-07-03 23:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)