対象:年金・社会保険
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榎本 純子
行政書士
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年金分割について
nanaoさま
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
年金分割についてのご質問ですが、これは夫が厚生年金(または共済年金等)に加入していて、国民年金ではないことが前提での回答となります。
年金分割制度は2段階にわたって行われており、合意分割制度が平成19年4月1日から、3号分割制度が平成20年4月1日から実施されております。
それぞれの制度の違いについて、簡単にご説明いたします。
3号分割についてですが、
・平成20年5月1日以降に離婚した夫婦
・平成20年4月1日以降の婚姻期間について
・第3号被保険者の夫婦の一方が、もう一方に対し請求
・分割の割合は、2分の1
・合意は不要
となっております。
合意分割のほうですが、
・平成19年4月1日以降に離婚した夫婦
・婚姻期間中の厚生年金について
・合意が必要
・分割割合は夫婦の合意で決定、ただし2分の1を越えてはならない
nanaoさまはご結婚されて来年でまる3年ということですので、期間で言いますと合意分割・3号分割双方可能です。
ただしnanaoさまご自身が厚生年金に加入している場合、3号分割の対象にはなりません。
合意分割の対象にはなりますが、それには夫の合意が必要です。
合意が得られない場合は、調停で分割割合を話し合うことも可能です。
ただし、婚姻期間が3年と短いこと、nanaoさまご自身も正社員で働いておられることを考えると、分割の合意が得られても、老齢年金の増加は少ないかもしれませんね。
年金分割の制度はとてもややこしく、説明も難しいので、社会保険事務所または社会保険労務士を探されて相談されることをお勧めします。
年金のことだけではなく、他の財産分与等の話し合いもこれからされていくことと思います。
トータルで考え、少しでも有利な条件で合意するよう、しっかり交渉してくださいね。
行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net
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この回答の相談
夫と離婚することにはなりましたが、夫が話し合いもなく退去日や持ち物を決めてしまい困っています。(荷物は大半まだこのうちにあります)
周りから年金をちゃんとしておきなさいねと… [続きを読む]
nanaoさん (東京都/31歳/女性)
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