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対象:会社設立

印鑑証明に登録する印鑑の刻印について

法人・ビジネス 会社設立 2009/03/04 13:48

知人と2人でLLPの設立を考えています。

印鑑証明に登録する印鑑の刻印について質問させてください。

LLP名だけが刻印された印鑑を登録することは可能でしょうか?

「LLPは法人格を持たないため組合員の肩書き付き名義で契約」と
言われておりますが、仕事の契約や銀行口座作成を行う際に、
"組合員の肩書き付き"にも関わらず、LLP名だけが刻印された印鑑を
使うことができるのでしょうか?

宜しくお願いします。

MTNさん ( 茨城県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

小竹 広光

小竹 広光
行政書士

- good

会社やLLP(有限責任事業組合)の印鑑登録について

2009/03/04 23:00 詳細リンク

はじめまして。行政書士の小竹といいます。
相談内容を拝読させて頂きました。

早速ですが、結論からいうと問題はありません。

会社やLLP(有限責任事業組合)における印鑑登録については、正直、法務局での登録に際してサイズの規格に決まりはありますが、それ以外に記載される内容には決まりや制限はありません。

そのため、丸印であれば二重丸の外側(外周部分)に「職務執行者之印」、内側に「有限責任事業組合○○○○」などとして作成することが可能ですし、一般的でもあるようです。

例えば、私の個人口座の登録印鑑が「小竹」の印でも「小竹広光」の印でも構わないのと同様です。
ちなみに、株式会社の商号変更に際しても会社印について印鑑の変更(改印)届をする義務はないので、旧商号の印鑑でも手続き上の問題はないのです。

※もちろん、それでは会社が業務上支障が出る可能性がありますので、通常、印鑑も変更しますが。


ちなみに印鑑サイズの規格については、1辺の長さが1センチメートル以上3センチメートル以内の正方形枠に収まるものでなければならない、という決まりがあります。

なお、ご存じのとおり、銀行等の金融機関の口座開設においては「有限責任事業組合○○○○職務執行者△△△△」などの口座名義となりますし、課税は個人課税となりますので、その点だけは踏まえて、特に問題がないというのであれば、印鑑自体は問題ありません。

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