対象:労働問題・仕事の法律
派遣社員でしたが、産休・育休をもらいました。
2009年4月で育休が終了してしまうので派遣会社に仕事を紹介してもらおうと問い合わせたところ、「紹介できる仕事が無い」との事でした。
【1】産休に入るときに「育休明けに仕事が紹介できるか分からない」と言われていたのですが、もし仕事が見つからなかった場合は失業保険はもらえるのでしょうか。また、給付金は普通に退職したときと同じでしょうか。
【2】このまま仕事が見つからなかった場合『会社都合の退職』になるのでしょうか。
【3】今現在、育休をもらいながら月2万円のアルバイトをしているのですが(派遣会社の了解は得ています)、失業保険の手続きをする場合は辞めたほうが良いのでしょうか。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
獅子舞とダルマさん ( 長野県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
基本的には会社都合退職の扱い
派遣会社に仕事の紹介を依頼しているにもかかわらず、就業できなかった期間が1ヶ月間続いた場合、離職理由は会社都合(特定受給資格者で給付制限なし)になります。状況によってはハローワークが判断する離職理由が変わることも考えられますので、派遣会社、ハローワークにも確認して見た方が良いと思います。
アルバイトについては、失業手当の待期中、給付制限中、受給中ともに労働することを禁止されてはいませんが、長時間の労働をすると就職と見なされて、給付を受けられなくなる可能性があります。特に待期中は、失業状態にあるかの確認期間なので、アルバイトなどの労働は控えておいた方が良いと思います。働いた場合は申告する必要があります。
また失業手当の受給中も働いたことをハローワークに申告する必要があり、一日4時間以上働くと就労と見なされて、該当日は失業認定されず、4時間以下の就労は内職などとして扱われ、基本手当の日額と収入を合計して賃金日額の80%を超える分は、基本手当が減額されます。
アルバイトを行うにあたっては、労働時間や収入によって様々な取り扱いがあるので、こちらも事前にハローワークに確認しておいた方が良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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