対象:遺産相続

平 仁
税理士
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平成15年1月1日以降の住所の履歴の証明が必要です
ろこちゃんさん、こんにちは
税務署の方も専門部署の方(あなたのケースでは資産課税部門)でなければ、
細かいところまで分からないケースも多いので、ご注意下さい。
ご確認なのですが、提出した住民票にはどこまで履歴が出ていたのでしょうか?
今回の申告で必要とされるのは、平成15年1月1日以降の住所の履歴の全てが
確認できる書類なので、途中繋がらない箇所がある場合や、
現住所のみを証明する住民票の場合には、戸籍の附表が必要です。
記載事項が確認できないのであれば、戸籍を取り寄せた方がいいでしょうね。
戸籍には住所の移動だけではなく、戸籍筆頭者に関係する身分法関係の
全ての履歴が記載されますので、相続人の確定等のためにも用いられます。
今回提出した住民票で確認すべき事項の全てが記載されているのであれば、
附表の提出に応じる必要はありませんが、
もし確認できない部分があるのであれば、提出をしなければ、
相続時精算課税の適用が否認される危険があります。
その場合には、できるだけ早く提出する必要がありますが、
税務署からの通知に書かれている提出期限までに間に合わないのであれば、
担当の方(部署だけしか書いていないかもしれません)に電話して
遅れる旨を伝えた方がいいでしょうね。
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昨年マンションを購入し、購入資金として父から援助を受けました。そこで先日住宅ローン控除の申告時に同時に相続時精算課税制度の摘要を受けるための申請もしました。
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ろこちゃんさん (埼玉県/27歳/女性)
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