対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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現在、主人が契約者、被保険者、子供が受取人の生命保険に加入しております。主人は自営で、経営不振のため多額の借金をかかえており、自殺未遂を何度も繰り返し、廃業、自己破産も考えております。このような状態で、主人が死亡し、子供に保険金がおりた場合、会社は廃業、私個人も主人の保証人になっているのがかなりありますので、自己破産しないといけないと思います。そうなると、子供はまだ未青年なので、子供名義の財産とはいえ、後見人にあたる私の財産としてみなされるのでしょうか?
なあむさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
ご安心ください。
なあむ様
この度はご質問ありがとうございます。
しかしながら厳しいご事情を察すると心中複雑です。
詳細は分かりませんが、ここで申し上げることは一つだけお答えします。
生命保険金の受取りについては、
「受取人固有の財産」となります。
ですので、今回の契約形態含めて、ご安心ください。
もし、旦那さまがお亡くなりになった場合は、
財産は負債も含めて相続財産となります。
なあむ様とお子様は相続放棄をして全てを失います。
しかしながら、死亡保険金は「受取人固有の財産」ですから
その部分では、なあむ様の財産とは看做されません。
また、何かありましたらお気軽にご相談ください。
しかしながら、なんとか、なあむ様ご家庭が幸せになられることお祈りしてます。
評価・お礼
なあむさん
的確なご回答で、なによりやさしいお心づかいに心温まりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
なあむさん
お礼
2009/02/27 18:14早速のご回答誠にありがとうございました。
結論として、夫が死亡、保険金が子供へ、妻(本人)は夫の負債を抱え破産、しかし子供名義の保険金は守られるという解釈でよろしいのでしょうか?また妻(本人)が自己破産後に夫が死亡した場合も同様でしょうか?また離婚したあとに死亡した場合は?
何度もすいません。無知なもので・・
なあむさん (大阪府/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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