18年度より妻と二人で住宅ローン減税を受けておりますが、転勤の辞令がでました。
家族は母(年金)と妻(就業中)の3人で、単身赴任か家族同伴かを迷っております。どちらも私の扶養にはなっておりません。単身赴任の場合は、引き続き減税の適用がされるようですが、私と母or妻の2人で転居した場合、減税は受けられますか?(家族の1人が残るということです)
家族同伴で引越した場合でも帰省を考えており、週末だけ居住したとすれば、減税の対象となりますか?(1年間のうち○ヶ月居住とか、○月○日現在 居住とか、基準はありますか?)
その他、転居に際して注意等ございましたら、アドバイスお願い致します。
ゴン太さん ( 宮城県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
可能です。
ゴン太さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
生計を一にする親族が誰か一人でも引き続き居住している場合は、転勤期間中でも引き続き住宅ローン控除をうけることはできます。
家族全員で赴任した場合は、『引き続き居住の用に供している』という要件を満たしませんので、転勤期間中は適用を受けることはできません。
転勤期間が終わり、再居住し、再適用を受けたい場合は、一定の手続きが必要となります。
家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、税務署に提出することが必要です。
・転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
・「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書
ただし、再居住した年に住宅を賃貸していた場合には、その年については受けることができません。その翌年以降からになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ゴン太さん
住宅ローン減税 生計を一にする
2009/02/25 22:38大黒崇徳先生
丁寧なご回答ありがとうございました。
ひとつ質問があります。
住宅ローン減税での「生計を一にする親族」の定義は何になりますか?
健康保険では組合によって仕送り額等、認められる基準が違うようです。
ちなみに母は、私の土健保に加入しております。(扶養ではありませんが、一緒に暮らしているので加入できました。妻は別の保険組合になります。)
宜しくお願い致します。
ゴン太さん (宮城県/43歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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