現在夫が海外に単身赴任中で、給与は現地法人より受けているので日本での収入は無い状態です。昨年秋に土地を購入し、新築しました。建物建設の為に住宅ローンを組み、当初のローン残高は2000万を超える額です。
日本で勤務していれば確定申告に行くところですが、日本での所得が無い現在の状態では減税の対象が無いわけで、確定申告には行かないつもりでいました。
しかし、近い将来帰国(2年後くらい)し再び国内で収入があるようになった時には、減税を受けることが出来るのでしょうか?
この時のために今やっておかなければいけないことはありますか?。住民票は家族揃って日本にあります。
さくら2号さん ( 富山県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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海外居住(非居住者)期間中に購入の住宅ローン控除
さくら2号様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
ご主人は住宅取得時に海外単身赴任中とのことですので、非居住者に該当すると思われます。
非居住者期間中に購入した(引渡しを受けた)住宅については、残念ながら住宅ローン控除の対象とはなりません。
これは、非居住者期間中だけでなく、日本に戻ってきて居住者となってからも対象外となります。
以上よろしくお願いします。
さくら2号さん
ありがとうございました。
2010/03/13 19:25 大変わかりやすい回答でありがとうございました。「たぶんそうなのでは」と思っていましたので、納得しました。
旧宅が老朽化し新築の時期が迫っているのに海外より戻る目処がなく、時期を待てずに建築、ローンを組みましたので、これも我が家の運命なのでしょうね。いつまでたっても返してくれない会社を少し恨めしく思ってしまいます。でもそのことを知っていても家は建てたと思います。
そのうえで、もうひとつ質問です。非居住者・居住者の違いについて教えてください。後で夫が必ず聞くと思うのです。
確かに実際の居住地は海外ですが、うちの場合は住民票は日本にあります。それでも非居住者になってしまうのですか?
このQ&Aを読む方の中にも同様の疑問を持つ方もあると思います。よろしくお願いいたします。
さくら2号さん (富山県/39歳/女性)
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