可能です。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

可能です。

2009/02/24 18:48

ゴン太さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

生計を一にする親族が誰か一人でも引き続き居住している場合は、転勤期間中でも引き続き住宅ローン控除をうけることはできます。

家族全員で赴任した場合は、『引き続き居住の用に供している』という要件を満たしませんので、転勤期間中は適用を受けることはできません。
転勤期間が終わり、再居住し、再適用を受けたい場合は、一定の手続きが必要となります。

家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、税務署に提出することが必要です。
・転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
・「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書

ただし、再居住した年に住宅を賃貸していた場合には、その年については受けることができません。その翌年以降からになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン減税と転勤

マネー 税金 2009/02/24 00:18

18年度より妻と二人で住宅ローン減税を受けておりますが、転勤の辞令がでました。
家族は母(年金)と妻(就業中)の3人で、単身赴任か家族同伴かを迷っております。どちらも私の扶養にはなっておりません。単身… [続きを読む]

ゴン太さん (宮城県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

住宅の買い替えに関する税金控除等について ガイアさん  2008-07-09 12:28 回答2件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
住宅ローン控除と自宅を貸す場合 かしまみさん  2012-09-14 22:27 回答1件
海外単身赴任中の住宅建築、ローン減税は可能? さくら2号さん  2010-03-12 22:13 回答1件