対象:刑事事件・犯罪
昨年、窃盗の嫌疑をかけられ、自分の所持していた現金を指紋照合のため、警察に提出し、事情聴取うけ、最終的には被害届を出した相手の指紋はでませんでした。そして、捜査打ち切りの連絡がありました。
当時、相手は現金がなくなっている!犯人は○○だと思う!と公衆の面前でなんの証拠もなく名指しで自分の名をあげ、他の誰もが調べられることなく、警察に連行されました。
警察とのやりとりは、捜査打ち切りで終わったのですが、自分には名指しをされたことで、相手に悪意でもあったのでは、と勘ぐってしまいます。また、3ヶ月以上たった今も謝罪の一言もありません。(正直、ゴメンじゃ済ませられないほど心に傷を負いました)
そこでなのですが、自分の調べられた範囲での解釈ですが、
侮辱罪、または、偽証告発罪で相手を訴えることができるでしょうか?刑事になるか、民事になるかわからないまま、質問してしまってすみません。
職場の同僚なので、穏便にすませるのが最善なのでしょうが、心理的にうけいれられません。
アドバイスをお願いします。
はなまる村さん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
9
名誉毀損と虚偽申告
他人を公衆の面前で犯罪者呼ばわりした人は名誉毀損罪(刑法230条)、虚偽の告訴告発をした人は虚偽告訴罪(刑法172条)、虚偽の被害届を出した人は虚偽申告罪(軽犯罪法1条16号)の成立が考えられることになり、民事上も不法行為の成立(成立すれば損害賠償ができる。)が考えられることになります。問題は、刑事上の犯罪にしても、不法行為にしても、その人がわざとやったこと、あるいはたいした根拠もないのにやったことが必要とされることです。この点がクリアできれば(つまり証明できれば)犯罪も成立するし、不法行為も成立するということになります。
はなまる村さん
ボーダーライン
2009/02/12 03:07丁寧なご回答、ほんとうにありがとうございます。
質問を重ねて申し訳ありません。
回答の中にある、「相手がわざと、あるいはたいした根拠もないのに」という具体的な線引きはどのような形で証明すれば良いのでしょうか。当人が「確信していた」と突っぱねれば、証明は困難でしょうか?
もし、成立させることができるなら、費用面で自分にとってマイナス収支となっても名誉回復をしたいです。
加えて、警察は捜査は打ち切ると言いました。
この意味は、被害届が取り下げられたと解釈できるものなのでしょうか?証拠調べとして警察に預けた金銭を返却される際、領収したことに署名をする用紙に、窃盗・犯人:不詳 との文字があり、この件についてあなたに連絡することはもうありませんと言われています。
余談を少し。
上司は私がいつまでも拘っている事を不思議がり、相談相手にはならず、職場には見切りをつけて退職することにしました。
掲示板2ちゃんねるにこの件について、書き込みがされていたことを、2月9日に知り、内輪だけでなく、組織全体にまで浸透していたことがわかりました。相手が書いたとは思いませんが・・・。
はなまる村さん (千葉県/41歳/女性)
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