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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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名誉毀損と虚偽申告

2009/02/11 13:43

他人を公衆の面前で犯罪者呼ばわりした人は名誉毀損罪(刑法230条)、虚偽の告訴告発をした人は虚偽告訴罪(刑法172条)、虚偽の被害届を出した人は虚偽申告罪(軽犯罪法1条16号)の成立が考えられることになり、民事上も不法行為の成立(成立すれば損害賠償ができる。)が考えられることになります。問題は、刑事上の犯罪にしても、不法行為にしても、その人がわざとやったこと、あるいはたいした根拠もないのにやったことが必要とされることです。この点がクリアできれば(つまり証明できれば)犯罪も成立するし、不法行為も成立するということになります。

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この回答の相談

侮辱罪? 虚偽告発? 泣き寝入り?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/02/08 02:29

昨年、窃盗の嫌疑をかけられ、自分の所持していた現金を指紋照合のため、警察に提出し、事情聴取うけ、最終的には被害届を出した相手の指紋はでませんでした。そして、捜査打ち切りの連絡がありま… [続きを読む]

はなまる村さん (千葉県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

ボーダーライン 2009/02/12 03:07

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