対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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名誉毀損と虚偽申告
他人を公衆の面前で犯罪者呼ばわりした人は名誉毀損罪(刑法230条)、虚偽の告訴告発をした人は虚偽告訴罪(刑法172条)、虚偽の被害届を出した人は虚偽申告罪(軽犯罪法1条16号)の成立が考えられることになり、民事上も不法行為の成立(成立すれば損害賠償ができる。)が考えられることになります。問題は、刑事上の犯罪にしても、不法行為にしても、その人がわざとやったこと、あるいはたいした根拠もないのにやったことが必要とされることです。この点がクリアできれば(つまり証明できれば)犯罪も成立するし、不法行為も成立するということになります。
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はなまる村さん (千葉県/41歳/女性)
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