対象:刑事事件・犯罪
一昨年自宅で窃盗の被害に遭い(住居に侵入し財布を窃盗)、最近その犯人が別件で逮捕され、弁護人から示談の照会が届きました。被害弁償は受け取る予定ですが、示談にも応じたほうが良いのでしょうか。
被害に遭ったときに妊娠していたこともあり、怖くて引っ越しも考えました。
そのため、犯人には相当の刑事罰を受けてほしいと思っています。余罪も30件以上あると聞きました。
しかし、夫は示談してもよいのではないかと考えているようです。
示談することによって、刑事罰の量刑が軽減されることはあるのでしょうか。
そもそも、示談によって被害届そのものが取り下げられることになるのでしょうか。
また、示談することになった場合、示談金はいくらが妥当でしょうか。
勉強不足なまま、質問申し訳ありません。
ご回答、よろしくお願いします。
kogumamaさん ( 宮城県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
1
回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之
1 示談に応じるか否かは相談者の方の意思次第です。
被疑者を許してもいいと相談者の方が思う金額を提示されれば示談に応じてもよいので は・・・
2 起訴するか否かや、量刑の判断に当り、示談の有無は重要で、示談となっていれば処分
が軽くなる方向となります。
3 示談と被害届取下とは別です。但し、示談書の内容に被害届取下を盛り込むのが通常
です。
4 被害金額+いくらか 被疑者や弁済協力者の資力によりますので、一概に幾らとは
申し上げられません。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります
評価・お礼
kogumamaさん
2012/06/29 00:00早速の御回答ありがとうございます。
先生の見解を踏まえ、決断しようと思います。
うやむやしていた気持ちが晴れました。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング