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対象:刑事事件・犯罪

暴行の時効について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/05/12 19:24

7年前のことです。
異動して1ヶ月の私が唯一職場で仲良くなった同僚に襲われました。
相手を押して抵抗すると共に、言葉で「やめてほしい」と何度も伝えましたが、力でかなうわけがなく、服装はすぐに乱れてしまった為、近所の方に見られたくない一心で騒ぎませんでした。

彼は、私が嫌がっているとは少しも思っていなかったようです。
入社して2年目で異動したばかりの職場で、居づらくなって、退職を選択しては自分の生活が困る。
誰にも知られたくなくて、自分も早く忘れたくて、必死でしたし、私は警察に訴えませんでしたし、記憶も封印してしまいました。彼はその後もしつこく迫ってきた為、自暴自棄になって1年ほど交際をしました。

数年後、彼は転職して警察官になったんです。
その後、私は仕事に打ち込むため、実家を離れて一人暮らしを考え始めました。

その際に、記憶が徐々に出てきたんです。
とてもじゃないですが、一人暮らしは出来ず、その土地に居る事もつらくなり、結局仕事を退職しました。

私が「嫌だ。やめてほしい」と訴えた時に「いいじゃないか」と言い、しつこく交際を迫って来た時も「嫌だ。て言うのは好きのうち」や「無理やりされて良かっただろう」と言う言葉をうれしそうに言っていた顔を思い出すと悪寒が走ります。

被害を受けた時に自分が訴えておけば、こんな気持ちにならずに済んだでしょうし、警察官にしてしまった事に責任を感じる事もなかったと思うと悔やまれてしかたありません。

もう証拠も何も残っていない話なので、ダメもとでお伺いします。
訴える事はできますか?
できるのなら、どこに訴えればよいのでしょうか。
やはり、1年間の交際は私にとって不利でしょうか?

nonnon38さん

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

- good

暴行

2009/05/13 19:21 詳細リンク

ご相談の「暴行」とは刑法上の強制わいせつ罪あるいは強姦罪のことであるという前提でお答えします。強制わいせつ罪(刑法176条)の場合は法定刑が「6月以上10年以下の懲役」ですので、公訴時効(刑事訴訟法250条)は7年、強姦罪(刑法177条)の場合は「3年以上の有期懲役」ですので、10年となります。またいずれも親告罪(告訴がなければ裁判にできない罪)ですが、告訴期間に制限はありません(刑事訴訟法235条ただし書)。そして、強制わいせつと強姦との区別は、わかりやすく言うと、きわどい話で申し訳ありませんが、挿入したかどうかです。

一般的に強制わいせつあるいは強姦において、その成立が争われるのは、和姦と呼ばれる事態で、合意があった場合には、13歳以上の場合は犯罪不成立となります。つまり、合意があった場合、あるいは明確な合意がなくても暗黙の合意の存在を推測できるような事情がある場合には不成立となります。ご相談の内容では、事件後1年間の交際期間があるということですが、この事情は暗黙の合意の存在を推測するのに強力な事情となります。したがって、強制わいせつあるいは強姦のいずれについても、裁判になったとしても無罪になる可能性が極めて高いので、告訴しようとしても受理をしぶられるか、受理されたとしても不起訴になるという結論になるかと思います。

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