初めまして
今年初めて医療費控除で確定申告をしようと思ってます
私が持病の腰痛などで一年で10万を越えてるからなのですが…
主人の会社に医療費控除をしたいので年末調整以外になにか
書類って必要なのですか?と聞いてみたら…
「社会保険で受診されているなら確定申告はしませんよ」
といわれてしまい…
おかしいな?と思って税務署に聞きに行ったら
社会保険で受診されていても10万を越えていたら出来ますよ
と言われました
この時点でもどうなのかなぁ?と不安になってました
書類を書いていて医療費の保険などの補てんという項目で
税務署に聞いたら、生命保険や社会保険でもらった金額などを
書いてもらいます、といわれました
私は生命保険でお金はいただいてません
ただ、社会保険で病院にかかっています(お金はもらってません)
例えていうなら、普通に国保で病院にかかって自己負担3割を腹って
病院にかかっている…という事なのですが…
その場合、7割は国保や社会保険が払っている…になるんですか?
そうなると年間10万ぐらいから国保などの7割を差し引いて
それで10万を越えているならば医療費控除の申請が出来る…なんでしょうか?
全然わからなくて混乱してきてしまって…
自営をしていて病院費がかかっている親戚の去年の確定申告を
見たら、医療費の領収書を入れる封筒の補てん部分は0円って
書いてありましたが…
これは国保だからなのでしょうか?
意味のわからない文面になりましたがよろしくお願い致します
ういちこさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
医療費控除
医療費控除の対象となるのは、医療費として実際に支払った金額ですから国保の3割の自己負担部分です(病院の窓口で支払ったときに領収書が出てくる金額です)。
この金額の年間の合計(世帯全体の医療費控除の対象となる治療費や薬代のすべてを合計します)が一般的に10万円を超えるとその越える部分が医療費控除の対象となります。
たとえば入院して生命保険で入院給付金などの支払を受けた場合は、その給付金は医療費を補うものですから、上記の医療費の合計から差し引きます。
「書類を書いていて医療費の保険などの補てんという項目で税務署に聞いたら、生命保険や社会保険でもらった金額などを書いてもらいます、といわれました」というのはこのことです。国保の7割の部分のことではありません。
評価・お礼
ういちこさん
遅くなってスミマセン(汗)家族が食中毒なのかノロにかかったのかで(現在検査結果待ち)遅くなってしまいました
回答とてもわかりやすく親切にありがとうございました。とても助かりました
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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