平成21年3月一臂にて12年間務めていた看護職を退職し、その後は専業主婦となり夫の扶養に入っています。
退職時、平成20年度分の源泉徴収票が送られてきており手元に保管しています。
仕事をしていた時期は、年末調整等は職場官吏であったため自分で申告等する機会がなく、お恥ずかしい話ですが今になって申請する内容や申請する諸機関等が分からず困っています。
専業主婦ですので、4月以降は無収入になっています。
国民健康保険は主人の会社のものに加入しています。
現在妊娠7か月であり、通院はしていますが現在のところ医療費控除対象の10万円以上にはならない計算になっています。
生命保険については年間支払額が10万円以上であり、支払いも主人の所得から行っているため控除を受ける必要があります。
私のような場合、生命保険控除の申請は主人の職場の年末調整で行うのでしょうか?
また、1〜3月までの所得分の申請は、別に確定申告にて申告しなければならないのでしょうか?その場合、現在手元にある源泉徴収票で良いのか、それとも改めて前職場に依頼しなければならないのかを教えてください。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授お願いいたします。
く〜まさん ( 秋田県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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確定申告が必要です
1.確定申告について
現在お手元にある源泉徴収票は平成20年分のものということなので、以前のお勤め先から平成21年分の源泉徴収票(平成21年1月〜3月分までのもの)が必要となります。その平成21年分の源泉徴収票をもとに、平成22年3月15日までに所轄の税務署に確定申告をすることになります。ご主人の扶養に入っているとのことなので、平成21年1月〜3月までの給与は103万円以下であると思われますが、その場合、く〜まさんが確定申告をすることにより平成21年1月〜3月に差引かれていた所得税は全額還付されます。
2.生命保険料控除について
生命保険料控除は保険料の負担をご主人がされているのであれば、ご主人のお勤め先で年末調整をする際に申告してください。
3.医療費控除について
医療費控除を受けるにはご主人が確定申告をすることが必要です。その際、以下の点に注意してください。
・平成21年1月1日〜12月31日までに実際に支払われているものであること
・医療費控除の対象となる医療費はく〜まさんの出産にかかる医療費のほか、ドラッグストア等で購入した風邪薬等も対象となること。また、通院の際に電車・バスなどの交通機関を利用している場合には、その交通費も医療費に含まれること(基本的にタクシー代や自家用車のガソリン代は含まれません)
・ご主人にかかる医療費がある場合には、く〜まさんにかかる医療費と合わせて申告すること
・出産の場合、出産育児一時金が健康保険から支給されますので、その金額は医療費の金額から差引くこと。例えば出産に係る医療費が50万円かかり、出産育児一時金が42万円が支給されたとすると、50万円-42万円=8万円が医療費控除の対象となる金額となります。結果的に他の医療費と合わせて10万円以下となる場合には医療費控除を受けることができません。
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