医療費控除
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医療費控除の対象となるのは、医療費として実際に支払った金額ですから国保の3割の自己負担部分です(病院の窓口で支払ったときに領収書が出てくる金額です)。
この金額の年間の合計(世帯全体の医療費控除の対象となる治療費や薬代のすべてを合計します)が一般的に10万円を超えるとその越える部分が医療費控除の対象となります。
たとえば入院して生命保険で入院給付金などの支払を受けた場合は、その給付金は医療費を補うものですから、上記の医療費の合計から差し引きます。
「書類を書いていて医療費の保険などの補てんという項目で税務署に聞いたら、生命保険や社会保険でもらった金額などを書いてもらいます、といわれました」というのはこのことです。国保の7割の部分のことではありません。
評価・お礼
ういちこ さん
遅くなってスミマセン(汗)家族が食中毒なのかノロにかかったのかで(現在検査結果待ち)遅くなってしまいました
回答とてもわかりやすく親切にありがとうございました。とても助かりました
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
初めまして
今年初めて医療費控除で確定申告をしようと思ってます
私が持病の腰痛などで一年で10万を越えてるからなのですが…
主人の会社に医療費控除をしたいので年末調整以外になにか
書類って… [続きを読む]
ういちこさん (東京都/29歳/女性)
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