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扶養範囲外での保健・年金について

マネー 年金・社会保険 2009/01/22 12:08

今年の4月からパートで働く事になりました。そこで、保健・年金などについてわからないので教えてください。
まず保健なのですが、年収130万を越えるが時間数が足りないと言う事で国民健康保険になると言われました。保健の切替は収入が130万を越えるときにすれば良いのですか?あと年金も、同じときに国民年金に切替と言う事でいいのですか?
国民年金は25年間、払い込まないと支給されないと聞いた事があるのですが、この数年間払い込む事に意味があるのか良く分からないので、教えてください。
それと、自分で保健料等と払う場合、年収150万を越えないと家計としてマイナスになるということですが、国保・国民年金の場合も同じなのでしょうか?それとも、もっと年収がないとせっかく働きに出ても家の収入としては損になってしまうのですか?

wagayaさん ( 愛知県 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

扶養範囲外での社会保険と税金の関係

2009/01/24 16:10 詳細リンク

wagayaさん

ファイナンシャルプランナーの渡邉と申します。

パートタイム勤務の税金と社会保険加入の関係は

1.年収が100万円以下の場合
・所得税、住民税は非課税です。

2.年収が100万<収入<103万の場合
・所得税は非課税ですが、住民税は課税されます。
103万-65万(給与所得控除額)=38万以下は所得税非課税です。

ご主人の税金は変わりません。
3.103万円<収入<130万円の場合
・配偶者特別控除の対象となるため、収入額により、控除額が異なります。

結果、ご主人の所得額が増えるため、夫の手取額が減り、妻の所得税・住民税が
課税されます。
4.130万<収入<141万 妻の国民年金、国民健康保険に加入

5.141万<収入 夫の税額の増加は頭打ちとなります。

社会保険への加入条件としては

一般従業員の概ね3/4以上の労働時間・労働日数の場合には加入要件となります。

・1日の労働時間 8時間×3/4=6時間
・1週間の労働時間 40時間×3/4=30時間 が概ねの時間数となります。
時間数が3/4に達していないために厚生年金への加入をしないという判断
を会社はしているようですね。

※国民年金の受給要件は、300月=25年以上の加入期間が支給条件となります。

wagayaさんの場合ですと満20歳以降

勤務していた期間+結婚して夫の扶養期間(3号被保険者)となっていますので
新規に国民年金に加入するということではなく、すでに加入者となっております。
週30時間以上の勤務が可能であれば、社会保険加入となるのも選択肢です。

確かに、手取り額は減少しますが、将来のご自身の年金額を増やすことに
なりますので

可能であれば、

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社会保険の扶養の条件と、手取り額について

2009/01/22 14:18 詳細リンク

wagaya 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

社会保険の扶養の条件は、扶養の申請後、1年間の収入が130万円未満、1月あたりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額が3,562円の全てを満たしていると、ご主人の健康保険の被扶養者に為れ、国民年金の第3号被保険者になります。この場合夫々の保険料は掛かりません。

国民年金は25年間掛け続けることが需給の条件ですが、第3号被保険者の期間は加入していると看做されるため、受給資格を得ます。ただし、掛金を払わずにいるのですから通算しますと受給額は少ないものになります。
従いまして、何年かでも国民年金を収めることが、将来の年金の増額に役立ちます。

130万円を超えた場合、ご自分で月々の収入から健康保険と国民年金をお支払になりますので、手取り額は減少します。手取り額を維持するには、160万円前後の収入が目処になります。
正確な金額が出ないのは。年金は厚生年金と国民年金だけの事業所、健康保険も加入する団体で、料率が異なるため、幅を持たせた回答になります。

ただし、年金は将来の貯蓄ですので、収入が無くなる訳ではありません。貯蓄の天引きと捉えるとより正確です。健康保険もご自身で加入されていますと、病気の療養のため休業した場合で給与が出ない際には傷病手当金が出ます。
従いまして、手取り分だけでの比較ではなく、将来のためにも加入されるだけの収入を得るようお勧めします。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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社会保険について

2009/01/22 22:13 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

企業の社会保険加入条件はおおむね、1日6時間以上または1週30時間以上で1か月の労働日数が16日以上の場合ですが、それに充てはまらないのでしょうか。

ご自身でかけるとなると基本的に年金や健保は義務ですので、支払う必要があります。しかし130万越えるなら損益分岐点と言われる150万以上目安に働かれてはいかがでしょうか?手取りは減りますがご自身の年金額や社会保障が確保されますので、働き損にはならないと思います。あとは働く価値観も重要だと思います。

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