対象:年金・社会保険
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扶養範囲外での社会保険と税金の関係
wagayaさん
ファイナンシャルプランナーの渡邉と申します。
パートタイム勤務の税金と社会保険加入の関係は
1.年収が100万円以下の場合
・所得税、住民税は非課税です。
2.年収が100万<収入<103万の場合
・所得税は非課税ですが、住民税は課税されます。
103万-65万(給与所得控除額)=38万以下は所得税非課税です。
ご主人の税金は変わりません。
3.103万円<収入<130万円の場合
・配偶者特別控除の対象となるため、収入額により、控除額が異なります。
結果、ご主人の所得額が増えるため、夫の手取額が減り、妻の所得税・住民税が
課税されます。
4.130万<収入<141万 妻の国民年金、国民健康保険に加入
5.141万<収入 夫の税額の増加は頭打ちとなります。
社会保険への加入条件としては
一般従業員の概ね3/4以上の労働時間・労働日数の場合には加入要件となります。
・1日の労働時間 8時間×3/4=6時間
・1週間の労働時間 40時間×3/4=30時間 が概ねの時間数となります。
時間数が3/4に達していないために厚生年金への加入をしないという判断
を会社はしているようですね。
※国民年金の受給要件は、300月=25年以上の加入期間が支給条件となります。
wagayaさんの場合ですと満20歳以降
勤務していた期間+結婚して夫の扶養期間(3号被保険者)となっていますので
新規に国民年金に加入するということではなく、すでに加入者となっております。
週30時間以上の勤務が可能であれば、社会保険加入となるのも選択肢です。
確かに、手取り額は減少しますが、将来のご自身の年金額を増やすことに
なりますので
可能であれば、
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この回答の相談
今年の4月からパートで働く事になりました。そこで、保健・年金などについてわからないので教えてください。
まず保健なのですが、年収130万を越えるが時間数が足りないと言う事で国民健康保険… [続きを読む]
wagayaさん (愛知県/31歳/女性)
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