対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
失業と手当について
こたろうちゃん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
解雇により離職した場合は特定受給資格者に該当します。
ハローワーク 特定受給資格者
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
特定受給資格者は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」
となっていますので、これに該当すると認められた場合、雇用保険の加入期間はが6か月あれば失業給付が受給できます。ハローワークに該当するかを確認したほうがいいでしょう。
しかし、受給するには仕事ができる状態で求職活動をしないといけません。
出産予定日が近くて求職活動をできない場合は延長の申請をしておきましょう。
失業給付を受けなければ、ご主人の扶養に入れます。
予定日がずっと先でそれまでの間にお仕事を探すことができる状態でしたら、延長せずに受給しながら求職するといいでしょう。
この場合基本手当が日額3612円以上ですと、扶養にはいれません。
国保と国民年金に加入する必要があります。
出産関係の給付金ですが、健康保険に加入していないので、出産手当金はもらえません。
出産育児一時金は扶養に入るとご主人の健康保険から家族出産育児一時金がもらえます。
国保であれば国保から出ます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A