対象:年金・社会保険
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取締役退任後の手続について
はじめまして すかちゃん様 FPの山宮と申します。
退社後から次の会社で取締役就任までの社会保険の手続は以下の通りとなりま
す。(前会社の健康保険の任意継続をされていないとします)
年末で退職された場合に、ご面倒ですが、1月は国民年金と国民健康保険への加
入が必要となり、手続は役所で行います。
2月1日からは次の会社での厚生年金と健康保険の取得手続となります。
(次の会社での手続は会社の担当者の説明を聞いて下さい)
会社での手続が終了(健康保険証が手許に来たら)したら、役所で国民年金と
国民健康保険の喪失の手続を行います。(加入、喪失の必要書類は役所で事前
確認されてください)
年金の影響ですが、1月の1ヶ月分は国民年金加入ですので、基礎年金部分の加入
月数に加算されます。厚生年金は該当しません。
2月からは厚生年金に加入しますので、基礎年金部分も第2号被保険者として併
せて加入していることとなります。
将来受け取る厚生年金への影響は1ヶ月分だけの影響ですので大きな影響はない
と考えていただいてよろしいと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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