対象:年金・社会保険
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こんにちは。先日、社会保険庁へ行った時に、発覚した事での相談です。
平成13年4月1日に、前の会社を退職しました。そして、平成13年4月1日より現在の会社に就職致しました。厚生年金もその期日で処理がされているはずが、現在の会社の届出の手違いで、平成13年5月1日付で手続きがされていました。社会保険庁では、期日の訂正は出来るけれど、払込に関しては、2年以上前なので出来ませんと言われました。この事により、本来よりも月額で1,800円が年金受給時には、毎回少ない状態になるとも言われました。私は、当時会社に2・3度も年金の期間は間を開けずにきちんとして下さいとお願いもしましたし、会社の会計士の方も『大丈夫だ』とおっしゃっていたのに酷過ぎると思っています。これに際し、会社もしくは会社の契約している会計士の方に、慰謝料もしくは不足分に相当する額を請求したいと考えております。誰に、どの様な手段で、幾ら位を請求するのが妥当かをお伺いしたくメール致しました。お手数をお掛け致しますが、ご回答よろしくお願い致します。
補足
2006/06/09 14:40今、会計士に確認した所、以前にすぐに辞めてしまった人がいた為、1ヶ月は様子見(試用期間)で年金の手続きをしない事にしているとの事。しかし、私たちは1ヶ月の様子見(試用期間)の話も聞いていなし、その間の1ヶ月は厚生年金未加入になるから、国民年金に加入した方がいいとも言われていません。再三、確認した旨も伝えたが、『書面上の訂正をすればいいだろう』という構えです。
アールグレイさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
未納期間分の損害賠償
アールグレイさん、はじめまして。
せっかくお問い合わせいただいたのに申し訳ありませんが、内容からして、弁護士さんにご相談されるのがよろしいかと思います。
アールグレイさんの年齢がわからないのでなんとも回答の仕様がないのですが、社会保険庁の回答の「月額で1,800円が少なくなる」というのは現在の貨幣価値で、現在の計算方法で計算した場合の話であって、将来アールグレイさんが受給されるときに、どのくらい貨幣価値が変動しているのか、年金の支給開始年齢が現在と同じかどうか、アールグレイさんの平均余命がどれくらいあるのか、によって、総額いくらくらいの遺失利益があるのか、ということは、異なってまいります。
必要であれば、弁護士さんのご紹介をすることは可能です。直接お役に立てなくて申し訳ありません。
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アールグレイさん
色々とありがとうございます
2006/06/10 02:49こんにちは。アールグレイです。お忙しい所、早速のご回答ありがとうございました。弁護士の方をご紹介頂き、相談をお願いする場合には相談料は発生しますでしょうか。更に、費用がどれ位かかるかどうかも伺えればありがたいです。お手数をお掛け致しますが、ご回答宜しくお願い致します。
アールグレイさん (東京都/31歳/女性)
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