対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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失業保険と扶養
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FP/社会保険労務士の清水光彦です。
お母様は、将来また仕事を辞めなければならなくなったときに給付を受けることをお勧めされているとのことですが、失業保険(雇用保険)は受給する回数に上限はありませんし、勤務していた期間も空白が1年を超えると通算できなくなりますので、現在の失業について受給されておいた方が良いのではないかと思います。
失業保険は、基本的に1年勤務すると受給資格が得られますので、再就職して1年以上勤務した後で退職した場合は、また失業保険を受給することができます。
ただ、扶養との関係ですが、原則として失業保険を受給している期間は扶養から外れることになります。原理原則に従えば、その期間は自分で国民年金の保険料(月額約14,500円)と国民健康保険の保険料(金額は前年の収入などによる)を支払わなければなりません。
現実的な対応方法は、ご主人が勤務先で加入されている健康保険(政管健保・組合健保・公務員等の共済等)によって違ってきますので、詳しくは個別にご相談ください。
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こんばんは。昨年11月に結婚し、12月で会社を退社しました。現在夫の扶養に入り、失業中です。直近で勤めいた会社が2社目で社会人暦は7年目で、現在30歳ですが、帰りが遅い等の理由もあり、結婚を… [続きを読む]
mamakikiさん (東京都/30歳/女性)
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