対象:住宅・不動産トラブル
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知人から頼まれて出資し、株式会社の代表取締役になりました。
とは言っても、名前だけで、この会社の経営や営業に関わったことはありません。
その後1年ぐらいは営業していたみたいですが、平成17年実際に経営していたその知人(取締役)が会社をほったらかしにして逃げてしまいました。今も行方は分かりません。
それで、昨年10月に、平成17年からの未納テナント料150万円を、不動産会社が代表取締役である私に請求してきました。
しかし、賃貸契約書を見ると、
賃借人:会社
連帯保証人:取締役である行方不明の知人
となっていました。
この場合、代表取締役である私に、未納賃貸料150万円を支払う義務や責任はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
k223さん ( 福岡県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件

小林 彰
司法書士
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RE:未納賃貸料を請求されました。
原則的に代表取締役だからといって、保証人にでもなっていない限り、会社の賃貸借契約の債務について、弁済の責任を負うものではありません。
しかし、たとえ名前を貸しただけで、経営にタッチしせず、報酬さえもらっていなかったとしても(いわゆる『名目取締役』)、会社の「債権者に対する責任」(第三者責任)を負わさせられることがあります。(参考:最判昭47・6・15、最判昭55・3・18など)
会社の解散・清算も含め、早急に専門家をはさんで対処されてはいかがでしょうか。
評価・お礼

k223さん
そういう事もあるんですね。
大変為になりました。
ありがとうございました。

k223さん
債権者に対する責任について
2009/01/08 11:44ご回答とアドバイスありがとうございました。
追加で質問させて下さい。
「債権者に対する責任」を負わされることがあるとの事ですが、
?私の場合、負わさせる可能性はどのくらいでしょうか?
?その会社は、まだ登記されていて生きている形になっていますが、すぐに会社を解散・精算をすれば、代表取締役である私の「債権者に対する責任」は消えるのでしょうか?
再度、よろしくお願い致します。
k223さん (福岡県/42歳/男性)
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