対象:リフォーム・増改築
以前に、保険の専門の方に質問したものです。
リフォーム専門家の方にもご意見頂きたく、質問させていただきました。
当方分譲マンションで、階上から、洗濯機の排水が2つの部屋にもれてきたのです。
階上の方が、個人賠償責任保険を使うということで、
見積もりしてもらったりフォーム業者に保険金が入金されました。
が、私の仕事の関係で、休みが取れなくてリフォーム業者に相談すると、将来のリフォームのために保険金をもらっておけばよいのだとアドバイスを受け、うちの口座に入金されたのですがその金額が保険金の半額でした。
リフォーム業者に問い合わせると、それが相場と思いなさい。
と言われたり、違う日に電話すると、前金だと言ったりします。
今のところリフォームの予定はないので返金して欲しいというのですが、これは、うちの儲けだから渡せないと言います。
挙句、これは、業界の常識で、公序良俗に反するのだ、工事するから見積もりを取ったのだから、儲けをもらって当然だといっています。
リフォームの見積もりを取って、保険金だけとるのは、詐取に当たるから、お宅がしてることは犯罪なのだとも言われ困っています。
保険会社にも確認を取って、階上の方からの、賠償金であり、その金額が、妥当と判断されたのだから、詐取でもなんでもないですよ、その業者は悪質です。と言う答えなのですが。
どうやっても返金に応じてくれません。
この業者が言っていることは、業界の常識ではないと思いたいのです。
このような業者を指導するところは消費生活センター以外にどこかが有効なのか教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
なっとうさん ( 大阪府 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
「示談書」の内容に沿った解決方法でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
以前に保険の専門の方にもご相談されたようですので、おそらく賠償保険の仕組みについては既にご説明があったと思いますが、賠償金の流れや入金の動きについてはとても不自然さを感じます。
「なっとうさん」のご不信はもっともだと思いますが、今回の賠償事故の処理については、加害者との間で「示談書」を交わしたのでしょうか?この「示談」の内容にもとづいて保険処理が行われるので、肝心なところを知りたいところです。
「なっとうさん」がお怒りの業者をどう指導するかですが、消費者センター以外でしたら、2つの方法が考えれます。
1つは、当たり前ですが、法的な手段です。弁護士を依頼されて、違法行為の可能性があれば、弁護士名で「内容証明」を送付し、裁判所で解決する方法。
2つ目は、この業者はおそらく建設業許可を取っているでしょうから、所属都道府県の行政相談に申し入れて、行政指導を促す方法です。2つとも面倒ですが、違法性が強ければ、時間はかかりますが、確実で有効な方法でしょう。
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なっとうさん
示談は成立しています。
2008/12/28 11:28保険会社の書類に、金額が書かれています。その金額をリフォーム会社名義に振り込むと書いてありました。
階上の方も2度と排水を漏らさぬように、同じ所で工事された際、リフォーム会社に入金するように、工事担当者に言われたのでしょう。
その示談金の半額がうちに入金されています。
なっとうさん (大阪府/43歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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