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相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/05 11:40

主人の方の相続について教えて頂きたいと思います。

主人は二人兄弟の次男で、遠方にすんでおります。
子供は、息子が一人おります。
家は25%母親の名義で、後は主人です。ローンも終わっております。

今までは、義兄に子供がおらず(20年近く)、誰もが子供のことは諦めていたようです。そのためか義理母は、家にいろいろ協力してくれておりました。しかし、長男に息子が出来たとたん、うちの息子のことを無視するようになってきて、援助もうちきられました。

兄は近くにすんでいますが、同居や面倒みる気はなさそうです。兄の家は、半分母の名義で、ローンもありません。
義理父は、既に他界しております。

今まではそれほど気にしておりませんでしたが、今年兄に子供が出来、このような状態になると、このままではうちの子供は何ももらえないのではないか、と心配です。 義理母は、遺言書を書いているそうで、遺産は定かではありませんが、現金の他、土地なども所有しているため、多少は持っていると思われます。

遺言書を残していたら、その通りになるのですか?
もし、兄の子供に全財産残すつもりであれば、うちの子は、
遺留分のみとなるのでしょうか?
ご教授お願い致します。

きよらさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続人と遺留分について

2008/12/05 12:15 詳細リンク

きよら 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

現状でお母様がお亡くなりになった場合、法定相続人はご主人とお兄様のお二人です。
お二人の法定相続分は2分の1ずつで、遺留分は法定相続分の2分の1になります。

従いまして、お兄様のお子様にも、きよら様のお子様にも遺留分は有りません。
もし、お母様がお亡くなりになる前に、ご主人か、お兄様が先にお亡くなりになった場合には、夫々の法定相続分がお子様に代襲されます。

原則、相続は遺言書に基づいて執行されるのですが、ご主人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をすれば遺留分を得ることが可能です。但し、請求をしなければなりません。

宜しければ下記をご一読下さい

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

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質問者

きよらさん

遺産相続

2008/12/05 12:51

 早速のご回答有難うございました。

遺産相続は孫にはいかず、息子である主人に、ということは頭では分かっていたのですが、子供(義理母からすると孫)がどうしても重要になってくる為、このように書いてしまいました。すいません。 

 義理母は、遺言書を書いているため、万が一全額兄宅に残すつもりであっても、我が家が、遺留分減殺請求をすれば、遺留分のみもらえということですね。

もしかすると、我が家(義理母持分25%)までとられる可能性もあるということですね。
 同じ孫なのに家の子供はかわいそうです。なんとか家だけでも死守しなければ。

 

きよらさん (大阪府/28歳/女性)

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