回答:3件
税法上の配偶者控除について
えりっちょさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
確かに、少しでも手取りが多いほうがいいですね。
税法上の配偶者控除は103万円。
103万円を超えると配偶者特別控除となり、
年収141万円以上になると控除額がゼロとなります。
だから、お聞きした程度の金額だと、配偶者特別控除を受けることができます。なお、年収の中には失業給付は含まれません。
一般的には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をご主人の勤務先に提出するだけでことが足ります。
様式はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf
証明するものとして源泉徴収票を見せるようにいわれる会社もあるかもしれませんが、確認するだけでえりっちょさんに返されると思います。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
ファイナンシャルプランナー
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税金と社会保険の扶養は別に考えましょう
えりっちょさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず配偶者控除ですが、年末調整がまだ可能であれば年収を記入するだけで受けられますが
もう済んでいる場合は源泉徴収票を添付して来年確定申告をします。
社会保険の扶養は一般的に年収換算130万円ということです。
給与であれば130万円÷12か月≒83,334円以上が確定している場合
失業給付や出産手当金などは130万円÷12か月÷30日≒3612円の給付があると扶養に入れません。
確定しているのに扶養に入ってそれが発覚した場合はさかのぼって外すことになります。
保険証を使ったことがあればその7割分の返還請求があります。
さかのぼって外す場合は国保と国民年金をさかのぼって払う必要があります。
ご自身で社会保険に入れるのに、扶養の手続きをすることはないでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の範囲について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です
社会保険に関してですが、扶養条件は各組合によって異なります。
今回のケースはすぐに扶養外れることができるでしょうが、
組合によっては年間130万円を超えると予測出来て扶養に入ると
遡って取り消しという組合もあります。一度組合に確認されることを
お勧めします。
また配偶者控除は年収103万までなら大丈夫です。年末調整で自己申告です。
(現在のポイント:-pt)
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