はじめまして。
17年8月に結婚をして、仕事をやめ、旦那の扶養に入りました。
17年の私の収入について主人の会社に、税務署から連絡が入り、130万を超えているのでは?扶養にはいれないのでは?と17年と18年、それに結婚前の16年の課税証明書か源泉徴収を見せて欲しいとれんらくがありました。
結婚前のはまったく関係が無いと思いますが、必要なのでしょうか?
調べたら、18年は問題ないのですが、
17年の収入が\1325607 あり、超えていました。
医療費控除\146160
社会保険\24400
生命保険\27638
基礎控除\330000
所得控除額\528198
1月〜5月国民健康保険 アルバイト
6月〜8月まで社会保険
8月〜主人扶養 仕事無し
10月〜パート始めています
合計所得金額\675607
主人は配偶者特別控除をうけれますか?
配偶者特別控除の手続きもしていません。
年の途中から扶養になり、しかし扶養に入れない金額があったので、払わなくてはいけない税金があるのでしょうか。
年末調整ではまったく金額の事が頭になく、超えていないだろうと安易な考えで無知でした。
どっと支払いがふえるのでは?と不安に思っています。
どうか教えていただけると嬉しいです。
説明ベタですみません。。
スズキ スズキさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
社会保険の扶養のことではないですか?
こんばんは、税理士の杉原正道です。
130万円という金額だとすると、それは社会保険の扶養のはなしのような気がします。
おそらく、ご結婚なさった8月から12月までは、年収要件で社会保険の扶養には入れないということだと思います。この期間のご自分の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いが必要になるかもしれません。
年末調整での配偶者特別控除の手続きをしていないとすると、おそらく配偶者控除として38万円の控除がなされているのでしょう。給与収入¥1,325,607の場合だと、配偶者控除は適用できずに、配偶者特別控除11万円が控除されます。したがって、38万円と11万円との差額27万円についてが多く控除されていたことになって、これにご主人の所得に応じた税率分が不足となります。
でも今回のはなしが、社会保険の扶養の問い合わせだとすると、今すぐ所得税の訂正をしろということにはならないでしょう。
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