ファイナンシャルプランナー
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税金と社会保険の扶養は別に考えましょう
2008/12/03 11:57
えりっちょさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず配偶者控除ですが、年末調整がまだ可能であれば年収を記入するだけで受けられますが
もう済んでいる場合は源泉徴収票を添付して来年確定申告をします。
社会保険の扶養は一般的に年収換算130万円ということです。
給与であれば130万円÷12か月≒83,334円以上が確定している場合
失業給付や出産手当金などは130万円÷12か月÷30日≒3612円の給付があると扶養に入れません。
確定しているのに扶養に入ってそれが発覚した場合はさかのぼって外すことになります。
保険証を使ったことがあればその7割分の返還請求があります。
さかのぼって外す場合は国保と国民年金をさかのぼって払う必要があります。
ご自身で社会保険に入れるのに、扶養の手続きをすることはないでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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このQ&Aの回答
税法上の配偶者控除について
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/04 10:14
扶養の範囲について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/03 17:57
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